技術作業員職場環境専門委員会設置要綱
2014年1月31日
ページ番号:252060
(設置)
第1条 中央卸売市場南港市場安全衛生委員会に専門委員会として、技術作業員職場環境専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 専門委員会は、技術作業員の職場環境に関する事項について調査審議することを目的とする。
(職務)
第3条 専門委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)技術作業員の職場環境に関する事項の企画調査に関すること
(2)その他前条の目的達成に必要な事項
(構成)
第4条 専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)委員長1名
(2)技術作業員の職場環境に関する知識及び経験を有する職員のうちから委員長が選任した委員9名以内
(3)産業医1名
(委員長)
第5条 委員長は、南港市場長とする。
2 委員長は会務を掌握し、専門委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は1年(9月1日から翌年8月31日まで)とする。ただし、委員である者に職の異動等が生じたときは、この限りでない。
(運営)
第7条 専門委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 専門委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
3 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りでない。
4 委員長が事前に了解した場合に限り、委員の代理出席を認める。
5 専門委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務は、南港市場業務管理担当において処理する。
(実施細目)
第9条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は、専門委員会が定める。
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