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大阪市中央卸売市場本場及び東部市場監視カメラ取扱要綱

2015年4月1日

ページ番号:306290

 

(目的)

1条 この要綱は、大阪市が中央卸売市場本場及び東部市場(以下「各市場」という。)内に設置している監視カメラに関し、その取扱いに必要な事項を定めることにより、市民及び市場関係者(以下「市民等」という。)の基本的人権の保護及び各市場施設の適正な管理を行うことを目的とする。

 

(定義)

2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 監視カメラ 犯罪の予防又は市場内の交通状況の監視を目的として、大阪市が各市場施設内に固定して設置する撮影装置であって、撮影した画像を表示し、又は記録する機能を有するもの

(2) 画像 監視カメラにより撮影された画像

(3) 画像情報 第7条第4項ただし書の規定に基づき画像を複製し又は印刷したものその他画像に係る一切の情報

(4) 提供 大阪市外部に対して、画像を閲覧させ又は画像情報を交付すること

 (5) 監視カメラの管理 監視カメラにより撮影を行い、画像を記録し、又は画像及び画像情報の保管、再生、複製、印刷、提供若しくは消去(画像の記録された記録媒体の廃棄を含む。)を行うこと

 

(監視カメラ管理責任者等の設置)

3条 監視カメラを設置する市場には、監視カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 各市場における管理責任者は次のとおりとする。

(1) 本場 本場長

(2) 東部市場 東部市場長

3 管理責任者は、この要綱その他の関係法令に基づき監視カメラの管理を適正に行うことをその責務とする。

4 管理責任者は、各市場の所属職員に監視カメラの管理を補佐させることができる。この場合における管理責任者を補佐する職員を、監視カメラ取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)という。

 

(監視カメラ取扱受注者)

4条 管理責任者は、必要があると認めるときは、監視カメラの管理に関する事務の一部を、各市場における警備業務委託、設備管理業務委託又は中央監視業務委託等、市場施設の管理運営を業務内容とする業務委託契約の受注者に行わせることができる。この場合における当該業務委託契約の受注者を、監視カメラ取扱受注者(以下「取扱受注者」という。)という。

2 前項の規定により監視カメラの運用に関する事務の一部を取扱受注者に行わせる場合には、管理責任者は、必要があると認めるときはいつでもその運用の状況を実地に調査し、又はその運用の状況に関し取扱受注者に報告を求め若しくはこれに必要な指示を行うことができる。

 

(秘密保持等の義務)

5条 管理責任者、取扱担当者及び取扱受注者は、画像及び画像情報から知り得た情報について、次に掲げる行為を行ってはならない。その職を退いた後も同様とする。

(1)   みだりに他人に漏らすこと

(2)   不当な目的に利用すること

 

(撮影範囲)

6条 監視カメラの撮影範囲は、監視カメラの設置目的を達成するために必要最小限の範囲とする。

 

(画像及び記録媒体の管理)

7条 画像を保管する期間は、原則として7日以内とし、保管期間経過後は、管理責任者は速やかにこれを消去しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、管理責任者は画像を保管する期間を別に定めることができる。

3 画像は撮影時の原状により保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。

4 画像はこれを複製し、又は印刷してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合はこの限りでない。

5 管理責任者は、前項ただし書の規定により画像を記録媒体に複製して保管を行う場合には、適正な保管に必要な情報を台帳等に記録して管理するとともに、施錠することができる保管庫に保管する等盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講じなければならない。

6 保管した記録媒体の廃棄は、粉砕、溶解その他の適切な方法を用いることにより、記録媒体からの画像の再生ができない状態にしなければならない。

 

(利用及び提供の制限)

8条 管理責任者は、画像及び画像情報を監視カメラの設置目的の範囲を超えて利用し、又は提供してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131)197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められたとき

(3) 前号のほか、法令の規定に基づき文書により提供を求められたとき

(4) 市民等の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないとき

 

(提供の方法)

9条 管理責任者は、監視カメラの設置目的に基づき又は前条ただし書の規定により画像又は画像情報を提供する場合は、当該提供の目的に照らし必要最小限の範囲にとどめなければならない。

2 画像及び画像情報の提供方法は閲覧を原則とし、前条ただし書各号の規定により提供する場合であって必要があるとき又は管理責任者が特に必要と認める場合に限り、交付の方法により画像情報を提供することができる。

3 第1項に規定する場合において、画像又は画像情報の提供を受ける者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 画像から知り得た情報又は画像情報を適正に管理すること

(2) 提供を受ける目的の範囲を超えて、画像から知り得た情報若しくは画像情報を利用し、又は第三者に閲覧させ若しくは第三者への交付を行わないこと

(3) 提供を円滑かつ適正に行うにあたって必要となる事項

4 第1項に規定する場合において、画像又は画像情報の提供を受ける者は、前項各号に掲げる事項を遵守する旨を記載した文書を提出しなければならない。

5 前項に規定する文書の提出にあたって用いる様式は別に定める。

6 第4項の規定にかかわらず、前条ただし書第2号の規定に基づき交付の方法により画像情報を提供する場合には、第3項各号に掲げる事項を遵守する旨を記載した文書の提出は要しない。

 

(苦情等への対応)

10条 管理責任者は、市民等から監視カメラの運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

 

(個人情報保護条例との関係)

11条 監視カメラの管理にあたっては、管理責任者、取扱担当者及び取扱受注者は、この要綱に定めるもののほか、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11)を遵守しなければならない。

 

附 則

この要綱は、平成2741日より施行する。

 

 

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大阪市 中央卸売市場 総務課

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