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大阪市中央卸売市場滞納整理事務審査委員会設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:309337

(設置)

第1条 中央卸売市場における債権の適切な滞納整理事務の執行を確保するため、中央卸売市場滞納整理事務審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。


(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査・審議する。

(1) 滞納者に対する法的措置に関する事項

(2) 滞納者に対する延滞金の減免に関する事項

(3) 滞納者に対する徴収停止に関する事項

(4) 滞納者に対する債権免除に関する事項

(5) その他滞納整理事務に関する事項


(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、企画運営担当部長をもって充てる。

3 委員は、経営改善担当部長兼南港市場長、総務課長、企画課長、本場長、東部市場長、総務課長代理の職にある者をもって充てる。


(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。


(会議)

第5条 委員会は、委員長が召集する。ただし、簡易な議事など委員長が認める場合には、委員会を開催せず稟議により議決することができる。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

4 委員長は、必要があると認められるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

5  委員は、付議された事項に関して行政手続条例(平成7年3月16日条例第10号)の規定に基づく不利益処分を行う場合において、聴聞の主宰者となるときには、その議事に加わることができない。


(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総務課で行う。


(その他)

第7条 委員会の運営に関し、この要綱に定めのない事項については、委員会が決定する。

2 この要綱の改正は、委員会の議決を経て行う。


附則

この要綱は、平成21年3月4日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


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大阪市 中央卸売市場 総務課

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