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中央卸売市場総合評価落札方式技術審査委員会設置要綱

2018年2月13日

ページ番号:427750

中央卸売市場総合評価落札方式技術審査委員会設置要綱

(委員会の設置)

第1条 「大阪市公共工事総合評価落札方式運用ガイドライン」及び「大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領」に基づき、中央卸売市場総合評価落札方式技術審査委員会(以下「技術審査委員会」という。)を設置する。

 

(目的)

第2条 技術審査委員会は、中央卸売市場が所掌する工事の発注において、総合評価落札方式による落札者決定に関する事務を中立かつ公正に行うことを目的とする。

 

(所掌事務)

第3条 技術審査委員会は、次に掲げる各号について技術的な審査を行うものとする。

(1)総合評価落札方式の適用に関すること

(2)落札者決定基準の決定に関すること

(3)落札者の決定に関すること

(4)学識経験者等の意見を聴取する選定委員会の委員構成と委員選定理由等

(5)その他必要な事項

2 委員長は、審査結果を契約担当者に通知するものとする。

 

(組織)

第4条 技術審査委員会は、本市職員による委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び委員は別表に掲げる者とし、関連担当課長及び関連課長代理は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会を総括する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

 

(会議)

第5条 技術審査委員会は、委員長が招集する。

2 技術審査委員会は、委員長を含む委員の過半数以上の出席をもって成立とする。

3 やむを得ず委員が出席できない場合は、その委員が推薦する課長又は課長代理を出席させることができる。

4 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

5 委員長は、委員会を招集できない場合は、各委員に議事を回付し可否を伺うことで議決に替えることができる。

6 委員長は、第3条第1項第2号および第3号に定める事項を審議するときは、学識経験者の意見を聴くものとし、原則として別途に中央卸売市場入札契約に関する学識経験者等の意見を聴取する選定委員会を開催する。

7 委員長は、前号に定める選定委員会を招集できない場合は、学識経験者等の意見聴取を個別に聴取する方法に替えることができる。

 

(庶務)

第6条 技術審査委員会の庶務を補佐するため、事務局を設備・施設担当に置く。ただし、これにより難い場合は別途定めるものとする。

 

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、技術審査委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定めることができる。

 

附則

1 この要綱は、平成30年2月13日から施行する。

2 平成30年2月13日付け「中央卸売市場総合評価落札方式技術審査委員会設置要綱」は、廃止する。

附則

この改正要綱は、平成30年4月1日から実施する。

附則

この改正要綱は、令和2年1月1日から実施する。

 

別表 中央卸売市場総合評価落札方式技術審査委員会 委員名簿
委員長企画運営担当部長
委員総務担当課長
委員企画担当課長
委員事業担当課長(☆)
委員関連担当課長及び関連課長代理(*)
委員監督担当課長代理

(☆)当該事業を所属する場長とする。

(*)当該事業の特性に応じて、当該工事設計担当課長以外の課長(場長)または業務について知識または経験を有していると認められる設備・施設担当課長または設備・施設担当課長代理の中から、必要な委員を定める。

事業担当課長、関連担当課長及び課長代理、監督担当課長代理

実施する場

事業担当課長

関連担当課長及び関連課長代理

監督担当課長代理

本場

本場長

東部市場長

南港市場長

設備・施設担当課長

設備・施設担当課長代理

本場副場長(技術)

東部市場

東部市場長

本場長

南港市場長

設備・施設担当課長

設備・施設担当課長代理

東部市場副場長(技術)

南港市場

南港市場長

(経営改善担当部長兼務)

本場長

東部市場長

設備・施設担当課長代理(2名)

南港市場副場長(技術)

南港市場(整備)

将来戦略プラン担当課長

南港市場長(経営改善担当部長兼務)

衛生管理担当課長

本場長

東部市場長

設備・施設担当課長

設備・施設担当課長代理(2名)

将来戦略プラン担当課長代理(技術)

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