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市場活性化委員会設置要綱

2021年4月1日

ページ番号:519844

(目的)

 第1条 大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、取引参加者間の市場における連携の強化のための取組みを促進し、もって公正な取引環境の確保及び市場取引における課題解決を図ることを目的として、本場及び東部市場の青果部及び水産物部ごとに市場活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(構成)

 第2条 委員会は、各卸売業者及び仲卸組合から選出された者並びに本場又は東部市場職員により構成する。なお、構成員は各所属団体から3名を上限とする。

 2 市場長が必要と認めるときは、前項に掲げる者の代わりの者が委員会へ出席することができる。

 

(開催等)

 第3条 委員会は、市場長が招集する。ただし、第2条第1項に掲げる者は、必要があると認めるときは、市場長に会議の招集を求めることができる。

 2 委員会は、非公開とする。

 

(協議事項)

 第4条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

 (1)   基本的な取引条件に関すること

 (2)   取引方法に関すること

 (3)   取引状況の情報に関すること

 (4) 市場の安全衛生等に関すること

 (5) その他、市場の活性化に資すること

 

(協議結果の取扱い)

 第5条 協議した結果については最大限尊重し、当事者間で誠実に履行するものとする。

 2 協議した結果のうち、本市が必要と認める事項は、本市の規定に反映するものとする。

 

(事務局)

 第6条 委員会の庶務は、本場又は東部市場において行う。

 

(施行の細目)

 第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

 附 則

 この要綱は、令和2年6月21日から施行する。

市場活性化委員会設置要綱  全文

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住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)

電話:06-6469-7935

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