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卸売業者の許可等に関する要綱

2023年12月22日

ページ番号:519849

卸売業務の許可並びに卸売業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割等については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第11条から第18条までの規定並びに同施行規則(以下「規則」という。)第5条から第13条までの規定及び同南港市場施行規則(以下「南港規則」という。)第4条から第12条までの規定に基づくほか、その細目については、次のとおりとする。

 

(卸売業務許可申請書)

第1条 規則第5条第1項(南港規則にあっては第4条第1項)の卸売業務許可申請書の標準様式を示すと、別記様式第1のとおりである。

 

(卸売の業務の許可申請等)

第2条 規則第5条第2項第11号(南港規則にあっては第4条第2項第11号)の卸売業務許可申請書に係るその他市長が必要と認める書類は、法人税及び法人市町村民税の納税証明書とする。

2 前項に定めるもののほか、申請者の知識、経験又は資力信用を確認するために必要があるときは、添付書類を追加することがある。

3 規則第11条第4項、第5項及び第6項で準用する第5条第2項第11号(南港規則にあっては第10条第4項、第5項及び第6項で準用する第4条第2項第11号)の事業の譲渡等の認可申請書に係るその他市長が必要と認める書類は、公正取引委員会に届出を要する場合にあっての届出受理書の写しとする。

 

(誓約書)

第3条 規則第5条第2項第8号(南港規則にあっては第4条第2項第8号)の申請者が条例第11条第4項第2号から第4号まで及び第8号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面の標準様式を示すと、別記様式第2のとおりである。

 

(純資産額調書)

第4条 規則第5条第2項第10号(南港規則にあっては第4条第2項第10号)の純資産額調書の標準様式を示すと、別記様式第3のとおりである。

 

(純資産額の計算に用いる勘定科目)

第5条 規則第5条第2項第10号ア及びイ(南港規則にあっては第4条第2項第10号ア及びイ)の市長が指定する各勘定科目は、次のとおりとする。

1 資産

(1) 現金

(2) 預金(支払期日が1年内に到来しない定期預金を除く。)

(3) 売掛金

(4) 受取手形

(5) 有価証券(親会社株式、投資有価証券及び子会社株式を除く。)

(6) 親会社株式

(7) 商品

(8) 貯蔵品

(9) 前渡金(荷主前渡金を除く。)

(10) 荷主前渡金

(11) 前払費用(1年内に償却され費用となるものに限る。)

(12) 未収収益

(13) 立替金

(14) 短期貸付金

(15) 未収金

(16) 仮払金

(17) (1)から(16)までに掲げるもの以外の流動資産

(18) 建物

(19) 構築物

(20) 機械及び装置

(21) 船舶及び車両その他の陸上運搬具

(22) 工具、器具及び備品

(23) 土地

(24) 建設仮勘定

(25) (18)から(24)までに掲げるもの以外の有形固定資産

(26) のれん

(27) 借地権(地上権を含む。)

(28) 電話加入権

(29) 施設負担金

(30) (26)から(29)までに掲げるもの以外の無形固定資産

(31) 投資有価証券(子会社株式除く。)

(32) 子会社株式

(33) 出資金(子会社出資金を除く。)

(34) 子会社出資金

(35) 長期貸付金

(36) 開設者預託保証金

(37) 定期預金(支払期日が1年内に到来しないものに限る。)

(38) 長期前払費用((11)に掲げるものを除く。)

(39) 事業者保険料

(40) (31)から(39)までに掲げるもの以外の投資等

(41) 創立費

(42) 開業費

(43) 試験研究費

(44) 開発費

(45) 新株発行費

(46) (41)から(45)までに掲げるもの以外の繰延資金

2 負債

(1) 受託販売未払金

(2) 買掛金

(3) 支払手形

(4) 短期借入金

(5) 未払金(未払税金を除く。)

(6) 未払税金

(7) 未払費用

(8) 前受金

(9) 預り金(預り保証金を除く。)

(10) 前受収益

(11) 仮受金

(12) 賞与引当金

(13) (1)から(12)までに掲げるもの以外の流動負債

(14) 長期借入金

(15) 預り保証金

(16) 退職給付引当金

(17) (14)から(16)までに掲げるもの以外の固定負債

(18) 引当金((12)、(13)、(16)及び(17)に掲げるものを除く。)

 

(資産及び負債の額の計算方法)

第6条 規則第5条第2項第10号ア及びイ(南港規則にあっては第4条第2項第10号ア及びイ)並びに規則第9条(南港規則にあっては第8条)に規定する純資産額調書に係る資産及び負債の額は、原則として計算日における時価によって評価した額により計算するものとする。

 

(純資産基準額の合算)

第7条 条例第12条第2項に規定する取扱品目の部類が2以上ある場合には、本市以外の者が開設する中央卸売市場において、卸売の業務の許可その他これに類する行為に基づき卸売の業務を行っている場合を含む。

 

(新規申請等における純資産基準額の算定方法)

第8条 卸売業務の許可(本市以外の者が開設する中央卸売市場における許可その他これに類する行為を含む。)を受けて1年を経過しない者に係る規則別表第2(南港規則にあっては別表)の適用については、同表中「卸売金額」とあるのは、「規則第5条第2項第6号(南港規則にあっては第4条第2項第6号)の事業計画書に記載した最初の事業年度の開始日以降1年間の卸売の予定金額」とする。

 

(合計残高試算表)

第9条 合計残高試算表の作成についての規則第10条(南港規則にあっては第9条)に規定する市長が指定する事項は、次のとおりとする。

(1) 貸借対照表 3月前との残高の比較及び各科目の構成比

(2) 損益計算書 3月前(4月末から6月末までの間に作成する場合にあっては前年同時期)との累計の比較及び各科目の構成比

2 前項に定めるもののほか、卸売業者の財産の状況を確認するために必要があるときは、記載すべき事項を追加することがある。

3 規則第10条(南港規則にあっては第9条)の合計残高試算表の標準様式を示すと、別記様式第4のとおりである。

 

(譲渡及び譲受け認可申請書)

第10条 規則第11条第1項(南港規則にあっては第10条第1項)の譲渡及び譲受け認可申請書の標準様式を示すと、別記様式第5のとおりである。

 

(合併認可申請書)

第11条 規則第11条第2項(南港規則にあっては第10条第2項)の合併認可申請書の標準様式を示すと、別記様式第6のとおりである。

 

(分割認可申請書)

第12条 規則第11条第3項(南港規則にあっては第10条第3項)の分割認可申請書の標準様式を示すと、別記様式第7のとおりである。

 

(業務を廃止する場合の届出)

第13条 条例第15条第1項第2号の許可を受けた業務を廃止しようとする場合の届出に係る添付書類は、当該業務を廃止しようとする法人の意思決定を証する書類の写し又はこれに代わる書類とする。

 

(名称変更等の届出)

第14条 条例第15条第1項第3号及び第4号の届出の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 役員の変更

ア 登記事項証明書

イ 新規の役員に当たる場合にあっては、条例第11条第4項第4号に該当しない旨の誓約書、履歴書及び戸籍抄本又はこれに代わる書類

(2) 前号以外の変更 登記事項証明書等当該事項の変更が確認できるもの

2 前項第1号イの誓約書の標準様式を示すと、別記様式第8のとおりである。

 

(事業報告書の添付書類)

第15条 条例第18条第1項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 事業の概要、総会の決議事項及び取締役会等の決議事項等

(2) 本市市場での貸借対照表及び損益計算書(水産物部にあっては、本場及び東部市場でのそれぞれのもの)

(3) 貸借対照表及び損益計算書の内訳

2 前項第1号の書類の標準様式を示すと、別記様式第9のとおりである。

3 第1項第2号の書類は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号に準じて作成するものとする。

4 第1項第3号の書類は、次のとおりとする。

(1) 株主資本等変動計算書

(2) 預金明細表

(3) 売掛金明細表

(4) 在庫商品明細表

(5) 短期貸付金及び長期貸付金明細表

(6) 有価証券及び投資有価証券明細表

(7) 子会社株式及び親会社株式明細表

(8) 出資金及び子会社出資金明細表

(9) 短期借入金及び長期借入金明細表

(10) 保証債務額明細表

(11) 減価償却費明細表

(12) 支配関係を持っている法人に対する債権等明細表

5 前項各号の書類の標準様式を示すと、別記様式第10のとおりである。

6 事業報告書及びその添付書類中の貸借対照表に記載する各勘定科目の金額は、第6条に定めるところにより計算するものとする。

 

附 則

この要綱は、令和2年6月21日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

卸売業者の許可等に関する要綱 全文

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