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卸売業者の公表に関する要領(本場・東部市場)

2022年3月14日

ページ番号:520440

卸売業者の公表については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第42条及び第46条並びに同施行規則第38条及び第39条の規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。

 

(売買取引の条件の公表の様式)

第1条 条例第42条の売買取引の条件の公表の標準様式を示すと別記様式第1のとおりである。

2 前項の公表は、ホームページを利用して行う。

 

(卸売予定数量の公表手続)

第2条 条例第46条第1項の卸売予定数量の公表は、ホームページを利用して行う。

 

(卸売結果の公表)

第3条 条例第46条第2項の卸売結果の公表は、ホームページを利用して行う。

 

(委託手数料等の公表の様式)

第4条 条例第46条第3項のその前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び当該前月の奨励金等の種類ごとの交付額の公表の標準様式を示すと別記様式第2のとおりである。

2 前項の公表は、ホームページを利用して行う。

 

(場内掲示による公表)

第5条 この要領の定める方法により難い場合の公表は、卸売場等での掲示により行うことができる。

 

附 則

 1 この要領は、令和2年6月21日から実施する。

 2 第1条、第3条及び第4条の公表は、当分の間、卸売場等での掲示により行うことができる。

 

附 則

 1 この要領は、令和4年3月14日から実施する。

 2 第2条の公表は、当分の間、場内の表示装置を利用、又は卸売場等での掲示により行うことができる。

卸売業者の公表に関する要領 別記様式第1~2

卸売業者の公表に関する要領 全文

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