卸売業者の取引結果等の報告に関する要領(本場・東部市場)
2022年3月14日
ページ番号:520446
卸売業者の取引結果等の報告については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第45条第1項から第5項及び同施行規則(以下「規則」という。)第33条から第35条の規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。
(卸売予定数量の報告手続き)
第1条 条例第45条第1項の規定による報告は、市場長が指定する項目を、市場長の指定する方法により行う。
2 前項の方法により難い場合の報告は、FAX、電子メールその他の通信手段により行うことができる。
(売上報告書の様式)
第2条 規則第33条第2項第1号の規定により、毎開場日の取引結果の報告を売上報告書の提出により行う場合の標準様式を示すと、別記様式第1のとおりである。
2 売上報告書を提出した卸売業者が売上報告書の記載内容を訂正したときは、訂正後の記載内容を市長に報告しなければならない。
(販売原票のデータの送信)
第3条 規則第33条第2項第2号の規定により、毎開場日の取引結果の報告を販売原票のデータの送信により行う卸売業者は、市場長が指定する項目を、市場長の指定する方法により市長に送信しなければならない。
2 前項の卸売業者が販売原票の記載内容を訂正したときは、販売原票データ訂正届出書を市長に提出しなければならない。なお、販売原票データ訂正届出書の標準様式を示すと、別記様式第2のとおりである。
(月間売上報告書の様式等)
第4条 規則第33条第3項の月間売上報告書の標準様式を示すと、別記様式第3のとおりである。
2 前項の月間売上報告書には、品目ごとの産地、数量及び卸売金額を記載した書類並びに前月分の仲卸業者ごとの卸売金額を記載した書類を添付するものとする。
3 前項の品目ごとの数量及び卸売金額を記載した書類の標準様式を示すと、別記様式第4のとおりであり、前項の前月分の仲卸業者ごとの卸売金額を記載した書類の標準様式を示すと、別記様式第5のとおりである。
(仲卸業者又は売買参加者以外の者への卸売(第三者販売)の報告手続き)
第5条 規則第34条第1項に規定する報告は、毎月10日までに前月分を、卸売業者の仲卸業者及び売買参加者以外への卸売報告書により行う。
2 前項の卸売業者の仲卸業者及び売買参加者以外への卸売報告書の標準様式を示すと、別記様式第6のとおりである。
3 第3条第1項の卸売業者が行う第1項の報告は、販売原票のデータ中の第三者販売に該当する取引部分にその旨を付記して行うことができる。
(市場に集荷しない卸売(商物分離取引)の報告手続き)
第6条 規則第35条第1項に規定する所定の様式による報告書は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号による事業報告書中の第1業務の状況2卸売業務の状況(4)販売方法別取引の状況の表とする。
(場外保管場所にかかる報告様式)
第7条 規則第35条第2項の生鮮食料品等を市場外の施設に集荷して卸売した場合の当該施設の名称、所在地、種類及び規模の報告の標準様式を示すと、別記様式第7のとおりである。
2 前項の報告事項に変更が生じたとき又はその場外保管場所を必要としなくなったときは、変更報告書又は廃止報告書を市長に提出しなければならない。なお、変更報告書の標準様式を示すと、別記様式第8のとおりであり、廃止報告書の標準様式を示すと、別記様式第9のとおりである。
附 則
この要領は、令和2年6月21日から実施する。
附 則
1 この要領は、令和3年4月1日から実施する。ただし、改正後の第5条第1項及び第2項並びに第7条の規定は、令和2年6月21日以降の報告について適用する。
2 この要領の実施の際、現に存する改正前の条例第37条第5項の届出に係る卸売業者の仲卸業者及び売買参加者以外への卸売届出書は、改正後の第5条第1項で定める卸売業者の仲卸業者及び売買参加者以外への卸売報告書として、当分の間、なおこれを使用することができる。
3 令和元年度分の事業報告書中の第1業務の状況6市場外指定保管場所の状況の表中開設区域内の欄による報告は、改正後の第7条第1項の規定による報告とみなす。
附 則
この要領は、令和3年8月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和4年3月14日から実施する。
卸売業者の取引結果等の報告に関する要領 全文
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