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水産物部卸売業者の奨励金の報告に関する要領

2021年4月1日

ページ番号:520457

水産物部卸売業者の奨励金の報告については、大阪市中央卸売市場業務条例第45条第7項及び同施行規則第37条の規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。

なお、この要領において「税込」とあるのは消費税に相当する額を含むことをいい、「税抜」とあるのは消費税に相当する額を含まないことをいう。

 

第1 出荷奨励金(税込の額をいう。以下同じ。)

1 出荷奨励金の種類

(1)定率出荷奨励金

税抜の委託額に交付率を乗じた後、110/100を乗じた額

(2)特別出荷奨励金

特別の事由により交付する奨励金

2 支出実績報告

卸売業者は、出荷奨励金の支出実績について、年度分を年度終了後90日以内に開設者に報告しなければならない。なお、当該報告の標準様式を示すと、別記様式第1のとおりである。

3 財務状況の確認

「2 支出実績報告」において出荷者ごとの年間支出総額(税込の定率出荷奨励金及び税込の特別出荷奨励金)が当該出荷者の税抜の年間委託取扱高の10/1,000に110/100を乗じた額を超えた場合で、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者の財務状況を確認することがある。

 

第2  完納(早期決済)奨励金(税込の額をいう。以下同じ。)

1 完納(早期決済)奨励金の種類

(1)定率完納(早期決済)奨励金

 税抜の完納額等に交付率を乗じた後、110/100を乗じた額

(2)特別完納(早期決済)奨励金

特別の事由により交付する奨励金

2 支出実績報告

卸売業者は、完納(早期決済)奨励金の支出実績について、年度分を年度終了後90日以内に開設者に報告しなければならない。なお、当該報告の標準様式を示すと、別記様式第2のとおりである。

3 財務状況の確認

「2 支出実績報告」において個々の買受人に対する定率完納(早期決済)奨励金の交付率が、税込の買受高の4.5/1,000を超えた場合で、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者の財務状況を確認することがある。

 

附 則

1 この要領は、令和2年6月21日から実施する。

2 昭和58年4月1日制定「水産物部卸売業者の奨励金承認要領」は廃止する。

 

附 則

  この要領は、令和3年4月1日から実施する。

水産物部卸売業者の奨励金の報告に関する要領 別記様式第1~2

水産物部卸売業者の奨励金の報告に関する要領 全文

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