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青果部卸売業者の奨励金の報告に関する要領

2021年4月1日

ページ番号:520471

青果部卸売業者の奨励金の報告については、大阪市中央卸売市場業務条例第45条第7項及び同施行規則第37条の規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。

なお、この要領において「税込」とあるのは消費税に相当する額を含むことをいい、「税抜」とあるのは消費税に相当する額を含まないことをいう。

 

第1 出荷奨励金(税込の額をいう。以下同じ。)

1 出荷奨励金の種類

(1)定率出荷奨励金

税抜の委託額に交付率を乗じた後、110/100を乗じた額

(2)特別出荷奨励金

特別の事由により交付する奨励金

2 支出実績報告等

卸売業者は、出荷奨励金の支出実績について、年度分を年度終了後90日以内に開設者に報告しなければならない。なお、当該報告の標準様式を示すと、別記様式第1及び別記様式第2のとおりである。

また、規格、包装、選別等が高度に統一された生産者団体並びに野菜生産出荷安定法に基づき野菜指定産地から出荷される指定野菜の出荷者にかかる前年度の税込の委託額を、年度終了後すみやかに開設者に報告しなければならない。なお、当該報告の標準様式を示すと、別記様式第3のとおりである。

3 総委託額の通知

出荷団体ごとの前年度の本市場に対する税込の委託額については、各卸売業者からの報告に基づき開設者から卸売業者へ通知する。

4 財務状況の確認

「2 支出実績報告等」において交付率等が次に掲げる事由に該当する場合で、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者の財務状況を確認することがある。

(1)定率出荷奨励金の交付率が、前年度の本市場(本場及び東部市場)に対する税込の委託額に応じ別表に掲げる交付率を超えた場合

(2)全国農業協同組合並びに日本園芸農業協同組合連合会に対する特別出荷奨励金が、前年度支出額を超えた場合

(3)出荷者に対する災害見舞金、需要増進事業費、選別場助成金その他の特別出荷奨励金の支出額が、卸売業者ごとに当該年度の税抜の総取扱高の0.2/1,000に110/100を乗じた額を超えた場合

 

第2  完納(早期決済)奨励金(税込の額をいう。以下同じ。)

1 完納(早期決済)奨励金の種類

(1)定率完納(早期決済)奨励金

税抜の完納額等に交付率を乗じた後、110/100を乗じた額

(2)特別完納(早期決済)奨励金

特別の事由により交付する奨励金

2 支出実績報告

卸売業者は、完納(早期決済)奨励金の支出実績を年度分について年度終了後90日以内に開設者に報告しなければならない。なお、当該報告の標準様式を示すと、別記様式第4のとおりである。

3 財務状況の確認

「2 支出実績報告」において定率完納(早期決済)奨励金の交付率が10/1,000を超えた場合で、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者の財務状況を確認することがある。

 

 

附 則

1 この要領は、令和2年6月21日から実施する。

2 昭和58年4月1日制定「青果部卸売業者の奨励金承認要領」は廃止する。

 

附 則

  この要領は、令和3年4月1日から実施する。
別表

   前 年 度 の 本 市 に 対 す る 委 託 額

    交      付      率

野菜

     9億7,200万円以上

    17/1,000 以内

    3億7,800万円以上 9億7,200万円未満

    16/1,000 以内

    3億7,800万円未満

    15/1,000 以内

果実

    9億7,200万円以上

    10/1,000 以内

    3億7,800万円以上  9億7,200万円未満

    9/1,000 以内

    1億6,200万円以上  3億7,800万円未満

    8/1,000 以内

    1億6,200万円未満

    7.5/1,000 以内

青果部卸売業者の奨励金の報告に関する要領 別記様式第1~4

青果部卸売業者の奨励金の報告に関する要領 全文

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