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施設の使用許可に関する要綱(本場・東部市場)

2021年4月1日

ページ番号:520481

卸売場、仲卸売場、関連事業に使用する附帯施設及び卸売業者等以外の者が使用する附帯施設等に係る使用許可、使用許可の更新その他の施設使用に係る取扱いについては、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第54条から第63条までの規定並びに同施行規則(以下「規則」という。)第43条から第54条までの規定に基づくほか、その細目については、次のとおりとする。

 

(許可申請書の様式)

第1条 規則第43条の卸売業者市場施設使用許可申請書、規則第46条の仲卸業者市場施設使用許可申請書、規則第47条の関連事業者市場施設使用許可申請書及び規則第48条第1項の市場施設使用許可申請書の標準様式等を示すと、別記様式第1のとおりである。

 

(申請書の添付書類)

第2条 規則第48条の許可申請(すでに同市場内において施設使用許可を受けている者が追加で施設を使用する申請は除く。)に係る添付書類は次のとおりとする。

(1)法人の場合

ア 定款

イ 登記事項証明書

ウ 法人市町村民税の納税証明書

(2)個人の場合

ア 住民票の写し

イ 本人確認書類の写し

ウ 個人市町村民税の納税証明書

 

(施設の返還)

第3条 規則第54条の施設の返還届(条例第58条第1項に基づく使用の許可に係るものに限り、施設の一部を返還する場合を除く。)に係る添付書類は次のとおりとする。

(1)法人の場合

施設の返還に係る法人の意思決定を証する書類の写し又はこれに代わる書類

(2)個人の場合

本人確認書類の写し

 

(保証金の額)

第4条 条例第55条第1項(条例第56条第5項、第57条第6項、第58条第6項において準用する場合を含む。)の市長が定める額は、条例第64条第1項で規定する使用料(売上高割使用料を除く。)の3月分に相当する額とする。ただし、保証金の額が1,000円以上の場合で1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 条例第55条第1項ただし書に規定する場合における保証金の額は、使用許可の内容に応じて決定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定により保証金の額を定めることが著しく不適当であると認められる場合は、保証金の額を別に決定することがある。

 

(保証金の返還)

第5条 保証金は、使用許可を受けた市場施設を返還した後であっても、当該市場施設に係る条例第55条第4項の納付金のすべてを納付するまでは、これを返還しない。

 

(売上高報告)

第6条 条例の別表の東部市場の項の加工営業所使用料の対象となる施設を使用する者は、毎月10日までに前月分の当該営業所にて販売した加工食料品の売上高を市長に報告しなければならない。

2 前項の報告書の標準様式を示すと、別記様式第2のとおりである。

3 市長は、第1項の報告に関して必要と認めるときは、当該施設使用者に対し、第1項で規定する報告の他に売上高実績に関する資料の提出を求めることがある。

 

(原状変更の承認申請)

第7条 規則第49条の承認申請書の標準様式を示すと、別記様式第3のとおりである。

2 前項の申請において、市長より当該承認に条件が付されている場合は、当該申請者は承認を受けた日から着手日までの間に、当該条件を請ける旨の書面を提出しなければならない。

3 前項の書面の標準様式を示すと、別記様式第4のとおりである。

 

(原状変更の工事完成届)

第8条 条例第60条第2項の工事完成届の標準様式を示すと、別記様式第5のとおりである。

 

  附 則

1 この要綱は、令和2年6月21日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に卸売業者に係る許可を受けている者の保証金の額については、当分の間、附則別表第1のとおりとする。

3 この要綱の施行の際現に仲卸業者に係る許可を受けている者の保証金の額については、当分の間、青果部又は水産物部の仲卸業者にあっては附則別表第2の、加工食料品部の仲卸業者にあっては附則別表第3のとおりとする。

4 この要綱の施行の際現に関連事業者に係る許可を受けている者(附則別表第4中区分欄に掲げる業種のものに限る。)の保証金の額については、当分の間、附則別表第4のとおりとする。

5 前3項の規定により算定した保証金の額が第2条の規定により算定した保証金の額を超えることとなるときは、前3項の規定は適用しない。

6 第2項から第4項までの規定は、これらの規定の適用を受ける卸売業者、仲卸業者又は関連事業者の地位を条例の規定に基づき承継した者にも適用する。

 

附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第2項及び第3項の規定は令和2年6月21日以降の施設の使用許可に、改正後の第6条の規定は令和2年6月21日以降に報告期限が到来するものに、改正後の第7条及び第8条の規定は令和2年6月21日以降に申請又は届出するものについてそれぞれ適用する。

2 この要綱の施行の際、現に存する改正前の条例第44条第5項の届出に係る買入れ物品販売届出書の様式は、第6条で定める売上高報告書として、当分の間、なおこれを使用することができる。

3 この要綱の施行の際、現に存する改正前の規則第83条の承認申請書及び改正前の条例第58条の3第2項の工事完成届の様式は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則別表第1 1本場

部類

前2年の平均年間卸売金額

保 証 金 の 額

青果部

250億円未満

8,000,000 円

250億円以上400億円未満

12,000,000 円

400億円以上

16,000,000 円

水産物部

50億円未満

3,000,000 円

50億円以上100億円未満

5,000,000 円

100億円以上250億円未満

8,000,000 円

250億円以上400億円未満

12,000,000 円

400億円以上550億円未満

16,000,000 円

550億円以上700億円未満

20,000,000 円

700億円以上

24,000,000 円

加工食料品部

30億円未満

1,200,000 円

30億円以上50億円未満

2,000,000 円

50億円以上

4,000,000 円

2 東部市場

部類

前2年の平均年間卸売金額

保 証 金 の 額

青果部

250億円未満

8,000,000 円

250億円以上400億円未満

12,000,000 円

400億円以上

16,000,000 円

水産物部

50億円未満

3,000,000 円

50億円以上100億円未満

5,000,000 円

100億円以上250億円未満

8,000,000 円

250億円以上400億円未満

12,000,000 円

400億円以上550億円未満

16,000,000 円

550億円以上700億円未満

20,000,000 円

700億円以上

24,000,000 円

附則別表第2

条例第56条第1項の許可を受けた面積

保 証 金 の 額

20平方メートル未満           

25,000 円

20平方メートル以上40平方メートル未満

60,000 円

40平方メートル以上60平方メートル未満

90,000 円

60平方メートル以上100平方メートル未満

150,000 円

100平方メートル以上

200,000 円

附則別表第3

前年の年間販売金額

保 証 金 の 額

1億円未満

100,000 円

1億円以上5億円未満

150,000 円

5億円以上

200,000 円

附則別表第4

区分

保 証 金 の 額

運搬業者

50,000 円

運送業者

100,000 円

施設の使用許可に関する要綱 別記様式第1~5

施設の使用許可に関する要綱 全文

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住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)

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