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施設の使用許可等に関する要綱(南港市場)

2023年12月22日

ページ番号:521587

 卸売場、仲卸売場、関連事業に使用する附帯施設及び卸売業者等以外の者が使用する附帯施設等に係る使用許可又は使用許可の更新については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第54条から第60条までの規定及び同南港市場施行規則(以下「規則」という。)第44条から第50条までの規定に基づくほか、その細目については、次のとおりとする。

 

(許可申請書等)

第1条 規則第44条第1項の卸売業者市場施設使用許可申請書、規則第47条第1項の仲卸業者市場施設使用許可申請書、規則第48条第1項の関連事業者市場施設使用許可申請書及び規則第49条第1項の市場施設使用許可申請書等の標準様式を示すと別記様式第1のとおりである。

 

(申請書の添付書類)

第2条 規則第49条第2項(すでに同市場内において施設使用許可を受けている者が追加で施設を使用する申請は除く。)の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1)法人の場合

法人市町村民税の納税証明書

(2) 個人の場合

本人確認書類の写し及び個人市町村民税の納税証明書

 

(施設の返還)

第3条 規則第55条の施設の返還届(条例第57条第1項に基づく使用の許可に係るものに限り、施設の一部を返還する場合を除く。)に係る添付書類は次のとおりとする。

(1)法人の場合

施設の返還に係る法人の意思決定を証する書類の写し又はこれに代わる書類

(2) 個人の場合

本人確認書類の写し

 

(保証金の額)

第4条 条例第55条第1項(条例第56条第5項、第57条第6項、第58条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の市長が定める額とは、条例第64条第1項で規定する使用料(売上高割使用料を除く。以下同じ。)の3月分に相当する額とする。ただし、保証金の額が1,000円以上の場合で1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 条例第55条第1項ただし書 に規定する場合における保証金の額は、使用許可の内容に応じて決定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定により保証金の額を定めることが著しく不適当であると認められる場合は、使用料の3月分に相当する額を超えない範囲で保証金の額を別に決定することがある。

 

(保証金の返還)

第5条 保証金は、使用許可を受けた市場施設を返還した後であっても、当該市場施設に係る条例第55条第4項の納付金のすべてを納付するまでは、これを返還しない。

 

(使用許可の条件)

第6条 加工業を行う関連事業者に対して行う使用許可(その更新の場合を含む。)には、条例第77条の規定に基づき、毎事業年度終了後90日以内に当該事業年度における事業状況の報告を行うことを条件として付するものとする。

 

(原状変更の承認申請)

第7条 規則第50条の承認申請書の標準様式を示すと別記様式第2のとおりである。

2 前項の申請において、市長より当該承認に条件が付されている場合は、当該申請者は承認を受けた日から着手日までの間に、当該条件を請ける旨の書面を提出しなければならない。

3 前項の書面の標準様式を示すと別記様式第3のとおりである。

 

(原状変更の工事完成届)

第8条 条例第60条第2項の工事完成届の標準様式を示すと別記様式第4のとおりである。

 

附 則

1 この要綱は、令和2年6月21日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に卸売業者に係る許可を受けている者の保証金の額については、当分の間、附則別表第1のとおりとする。

3 この要綱の施行の際現に仲卸業者に係る許可を受けている者の保証金の額については、当分の間、附則別表第2のとおりとする。

4 この要綱の施行の際、現に存する改正前の規則第66条の承認申請書及び改正前の条例第58条の3第2項の工事完成届は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則別表第1
前2年の平均年間卸売金額 保証金の額 
40億円未満 2,000,000円
40億円以上70億円未満 3,000,000円
70億円以上100億円未満4,000,000円
100億円以上150億円未満 6,000,000円
150億円以上300億円未満8,000,000円
300億円以上500億円未満 10,000,000円
500億円以上12,000,000円
附則別表第2
 条例第56条第1項の許可を受けた面積 保証金の額 
 20平方メートル未満 25,000円
 20平方メートル以上40平方メートル未満 60,000円
 40平方メートル以上60平方メートル未満 90,000円
 60平方メートル以上100平方メートル未満 150,000円
 100平方メートル以上 200,000円

施設の使用許可等に関する要綱 別記様式第1~第4

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大阪市 中央卸売市場 南港市場業務管理グループ

住所:〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48号(本館棟2階)

電話:06-6675-2010

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