関連事業者の承認等に関する要領(南港市場)
2021年8月1日
ページ番号:521870
関連事業者の承認については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第35条から第38条までの規定並びに同南港市場施行規則(以下「規則」という。)第25条から第27条までの規定に基づくほか、その細目については、次のとおりとする。
第1 申請書の添付書類
1 法人の場合
規則第26条第2項において準用する規則第14条第2項第9号の市長が必要と認める書類は次のとおりとする。
(1)代表者の写真(正面上半身、脱帽のもの)
(2)法人市町村民税の納税証明書
(3)出資額を記入した役員名簿
2 個人の場合
規則第26条第2項において準用する規則第14条第3項第6号の市長が必要と認める書類は次のとおりとする。
(1)写真(正面上半身、脱帽のもの)
(2)本人確認書類の写し
(3)個人市町村民税の納税証明書
第2 業務廃止の届出の添付書類
業務廃止届に次のとおり添付して市長に届け出なければならない。
1 法人の場合
当該業務を廃止しようとする法人の意思決定を証する書類の写し又はこれに代わる書類
2 個人の場合
本人確認書類の写し
第3 役員の変更等
1 名称変更等の届出書には、登記事項証明書、当該届出に係る役員の住所、氏名及び生年月日を証する書類、履歴書、誓約書及び写真(正面上半身、脱帽のもの)を添付しなければならない。
2 個人事業者の氏名又は住所の変更の届出書には、住民票を添付しなければならない。
第4 標準様式
規則第26条及び第27条において定める所定の様式及び添付書類等の標準様式を示すと次のとおりである。
(1)関連事業承認申請書(別記様式第1)
(2)誓約書(別記様式第2)
(3)資産調書(別記様式第3)
(4)名称変更等の届出書(別記様式第4)
第5 事業状況報告様式
施設の使用許可等に関する要綱第6条で規定された事業状況の報告の標準様式を示すと別記様式5のとおりである。
附 則
この要領は、令和2年6月21日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年8月1日から施行する。
関連事業者の承認等に関する要領 別記様式第1~第5
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 中央卸売市場 南港市場業務管理グループ
住所:〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48号(大阪市仮設事務所)
電話:06-6675-2010
ファックス:06-6675-2029