せり物品の相対取引承認要領(南港市場)
2021年4月1日
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せり物品の相対取引の承認については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第41条第5項及び大阪市中央卸売市場業務条例南港市場施行規則第30条の規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。
第1 承認基準
1 対象物品及び数量
条例第41条第5項の規定に該当し、市場における取引の適正かつ健全な運営に支障がないと認められる物品及び数量とする。また、条例第41条第5項第5号にかかる相対取引(以下「予約相対取引」という。)については、大口需要者を対象としてその需要量が明らかな物品の円滑な供給と価格の安定を確保するため、卸売業者と仲卸業者又は売買参加者等との間において、あらかじめ締結した契約に基づく物品及び数量とする。
2 卸売数量の制限
予約相対取引に係る卸売の数量は品目別月間取扱数量の概ね15%相当の数量以内で、通常の集荷計画の別枠で集荷しなければならない。ただし、当日の当該物品と同一品目の入荷量が著しく少ないとき、南港市場長(以下「場長」という。)は、契約数量にかかわらず、当該取引の数量を減ずることができる。
第2 申請手続等
1 予約相対取引
(1)承認申請
卸売業者は、予約相対取引承認申請書に契約書の写しを添付して、物品受渡しの開始までに申請しなければならない。
(2)契約書の内容
契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ア 当該取引に係る物品の品目、等級、数量、価格
イ 引渡し予定年月日及び引渡し場所
ウ 代金決済の方法
エ 予約相対取引を必要とする理由
(3)卸売価格
予約相対取引における卸売価格は、次のいずれかによるものとし、契約時に定めるものとする。
ア 契約により予約した価格
イ 物品受渡し当日の同一品目、同一等級のせり売り価格を基準とする。ただし、相対売のみの場合は、相対売価格を基準とする。
(4)価格及び数量の変更
契約日から引渡し予定日までの間において、入荷数量及び価格の変動が生じたときは、契約当事者双方の合意に基づき、前号アにおいては、契約数量及び価格の20%以内において卸売数量及び価格を変更することができる。また、前号イについては、契約数量の20%以内において卸売数量を変更することができる。
(5)報告
卸売業者は、予約相対取引販売実績報告書を翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
2 予約相対取引以外の相対取引
卸売業者は、条例第41条第5項(予約相対取引を除く)の承認申請を行う場合は相対取引承認申請書を当該卸売当日中に場長に提出しなければならない。
第3 標準様式
本要領で定める申請書等の標準様式を示すと次のとおりである。
(1)予約相対取引承認申請書(別記様式第1)
(2)予約相対取引販売実績報告書(別記様式第2)
(3)相対取引承認申請書(別記様式第3)
第4 その他
この要領について必要な事項は、卸売業者及び仲卸業者並びに売買参加者の意見を聴いて場長が定める。
附 則
1 この要領は、令和2年6月21日から実施する。
2 予約相対取引承認要領(昭和47年4月18日制定)は、廃止する。
附 則
1 この要領は、令和3年4月1日から実施する。
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