ページの先頭です

卸売業者の公表に関する要領(南港市場)

2023年12月22日

ページ番号:521881

 卸売業者の公表については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第42条及び第46条並びに同南港市場施行規則第39条及び第40条の規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。

 

(売買取引の条件の公表の様式)

第1条 条例第42条の売買取引の条件の公表の標準様式を示すと別記様式第1のとおりである。

2 前項の公表は、ホームページを利用して行う。

 

(卸売予定数量の公表手続)

第2条 条例第46条第1項の卸売予定数量の公表は、ホームページを利用して行う。

 

(卸売結果の公表)

第3条 条例第46条第2項の卸売結果の公表は、ホームページを利用して行う。

 

(委託手数料等の公表の様式)

第4条 条例第46条第3項のその前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び当該前月の奨励金等の種類ごとの交付額の公表の標準様式を示すと別記様式第2のとおりである。

2 前項の公表は、ホームページを利用して行う。

 

附 則

この要領は、令和2年6月21日から実施する。

 

卸売業者の公表に関する要領 別記様式第1~第2

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 中央卸売市場 南港市場業務管理グループ

住所:〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48号(本館棟2階)

電話:06-6675-2010

ファックス:06-6675-2029

メール送信フォーム