卸売業者の取引結果等の報告に関する要領(南港市場)
2021年8月1日
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卸売業者の取引結果等の報告については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第45条第1項から第5項までの規定及び同南港市場施行規則(以下「規則」という。)第34条から第36条までの規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。
(卸売予定数量の報告手続き)
第1条 条例第45条第1項の規定による卸売予定数量の報告は、電子データを提出する方法により行う。
(毎開場日の卸売結果の報告)
第2条 条例第45条第2項の規定による毎開場日の卸売結果の報告は、売上報告書により行うこととし、その標準様式を示すと別記様式第1のとおりである。
2 前項の報告において、卸売価格の中値は、すべての品目について加重平均により算定しなければならない。
3 第1項の報告に訂正があった場合は、訂正後の売上報告書を提出することとする。
(月間売上報告書の様式)
第3条 規則第34条第3項の月間売上報告書の標準様式を示すと別記様式第2のとおりである。
(仲卸業者又は売買参加者以外の者への卸売の報告手続き)
第4条 規則第35条第1項に規定する報告は、第2条第1項の書類により行う。
(市場に集荷しない卸売の報告手続き)
第5条 規則第36条第1項の市長が定める報告の時期は、市場内事業者の意見を聴いて品目ごとに指定する時期とする。
(市場外の施設にかかる報告様式)
第6条 規則第36条第2項の生鮮食料品等を市場外の施設に集荷して卸売した場合の当該施設の名称、所在地、種類及び規模の報告の標準様式を示すと別記様式第3のとおりである。
2 前項の報告事項に変更が生じたとき又はその場外保管場所を必要としなくなったときは、変更報告書又は廃止報告書を市長に提出しなければならない。なお、変更報告書の標準様式を示すと、別記様式第4のとおりであり、廃止報告書の標準様式を示すと、別記様式第5のとおりである。
附 則
この要領は、令和2年6月21日から実施する。
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
この要領は、令和3年8月1日から実施する。
卸売業者の取引結果等の報告に関する要領 別記様式第1~第5
別記様式第1(DOC形式, 82.50KB)
別記様式第2(DOC形式, 254.00KB)
別記様式第3(DOCX形式, 16.96KB)
別記様式第4(DOCX形式, 16.88KB)
別記様式第5(DOCX形式, 16.79KB)
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