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卸売業者の奨励金の報告に関する要領(南港市場)

2023年12月22日

ページ番号:521888

 卸売業者の奨励金の報告については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第45条第7項及び同南港市場施行規則第38条の規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。

 なお、この要領において「税込」とあるのは消費税に相当する額を含むことをいい、「税抜」とあるのは消費税に相当する額を含まないことをいう。

 

第1 出荷奨励金(税込の額をいう。以下同じ。)

1 出荷奨励金の種類

(1)    定率出荷奨励金

税抜の委託額に交付率を乗じた後、110/100を乗じた額

(2)    特別出荷奨励金

特別の事由により、臨時的又は例外的に交付する奨励金

2 支出実績報告

(1) 卸売業者は、出荷奨励金支出実績報告書により、毎事業年度終了後90日以内に出荷奨励金の支出実績を報告しなければならない。

(2) 前項の書類は、条例第18条第1項の事業報告書の添付書類として提出することができる。

3 財務状況の確認

第2項の報告において年間支出総額(税込の額をいう。以下同じ。)又は交付率が次に掲げる事由に該当する場合で、市長が市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者の財務状況を確認することができる。

(1) 出荷奨励金の年間支出総額が、当該年度の税抜の総委託額に13/1,000を乗じた後、110/100を乗じた額を超えた場合

(2)  定率出荷奨励金の率又は出荷頭数に応じた加算額が、別表の交付率又は1頭あたりの加算額を超えた場合

 

第2 完納(早期決済)奨励金(税込の額をいう。以下同じ。)

1 完納(早期決済)奨励金の種類

(1) 定率完納(早期決済)奨励金

税抜の完納額に交付率を乗じた後、110/100を乗じた額

(2)  特別完納(早期決済)奨励金

特別の事由により、臨時的又は例外的に交付する奨励金

2 支出実績報告

(1) 卸売業者は、完納(早期決済)奨励金支出実績報告書により、毎事業年度終了後90日以内に完納(早期決済)奨励金の支出実績を報告しなければならない。

(2) 前項の書類は、条例第18条第1項の事業報告書の添付書類として提出することができる。

3 財務状況の確認

第2項の報告において個々の買受人に対する完納(早期決済)奨励金の交付率が、税込の買受高の3/1000を超えた場合で、市長が市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者の財務状況を確認することができる。

 

第3 標準様式

本要領において定める報告書の標準様式を示すと次のとおりである。

(1)出荷奨励金支出実績報告書(別記様式第1)

(2)完納(早期決済)奨励金支出実績報告書(別記様式第2)

 

附  則

この要領は、平成元年9月1日より実施する。

附  則

この要領は、平成12年6月1日より実施する。

附  則

この要領は、令和元年5月31日より実施する。

附  則

1 この要領は、令和元年10月1日から実施する。

2 令和元年度の出荷奨励金又は完納奨励金の支出が、承認を受けた出荷奨励金又は完納奨励金の年間支出総額の限度額を超えた場合において、その原因が消費税率改定によるものと認められるときは、当該支出は承認を受けた限度額を超えていないものとみなす。

附  則

1 この要領は、令和2年6月21日より実施する。

2 卸売業者の奨励金承認要領(平成元年9月1日制定)は廃止する。

附  則

1 この要領は、令和3年4月1日より実施する。

別表

畜種

定率

頭数加算分(出荷者毎の1カ月の出荷頭数を集計後)

出荷者毎に売上金額の1.0%以内

100頭以上の場合1頭につき 100円以内

出荷者毎に売上金額の0.7%以内

500頭以上600頭未満の場合1頭につき 50円以内

600頭以上700頭未満1頭につき 60円以内 

700頭以上800頭未満の場合1頭につき 70円以内

800頭以上900頭未満の場合1頭につき 80円以内

900頭以上1,000頭未満の場合1頭につき 90円以内

1,000頭以上1頭につき 100円以内

卸売業者の奨励金の報告に関する要領 別記様式第1~第2

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