卸売代金の変更に関する要領(南港市場)
2021年4月1日
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卸売代金の変更については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第52条及び同南港市場施行規則(以下「規則」という。)第42条の規定に基づくほか、その細目については、この要領の定めるところによるものとする。
第1 卸売代金変更の手続
(1) 卸売業者は、卸売代金の変更をしようとするときは、当該卸売代金に係る物品が規則第42条各号のいずれかに該当する物品(以下「事故品」という。)であることについて、市長の確認を受けなければならない。
(2)前号の確認を受けようとする卸売業者は、事故品確認申請書に次の書類を添付しなければならない。
ア 卸売業者と買受人が相互に確認した当該物品の写真その他の画像
イ 買受人が当該物品を引き取った後、適切に保管が行われていたことを証する書類
ウ 規則第42条第2号に該当する場合にあっては、出荷者から事前に提供された情報の内容を証する書類
(3)第1号の確認は、南港市場長(以下「場長」という。)の検査により行うものとし、事故品であることが認められる場合は、検査済証兼事故品証明書を交付する。
(4)前各号にかかわらず、卸売業者が卸売開始以前に異状であることを表示し、又は呼び上げて卸売をした物品は、事故品の対象としない。
第2 事故品の受付期間
前項第1号の確認の申請は、次の期間内に行うものとし、この期間を経過したものは原則として受け付けないものとする。
(1)牛については卸売の日から起算して6日間
(2)豚その他については卸売の日から起算して4日間
第3 関係書類の保存等
(1)卸売業者は、第1の手続のために作成した関係書類について、副本又は写しを作成して、5年間保存しなければならない。
(2)場長は、当該事務の適正な取扱に関して必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該事故品に関し報告若しくは書類の提出を求め、又は卸売業者の事務所等に立ち入り、関係書類その他の物件を検査することがある。
(3)前号の立入検査を行う場合は、必要に応じて卸売業者その他の関係者の立会等を求めるものとする。
第4 標準様式
本要領で定める申請書等の標準様式を示すと次のとおりである。
(1)事故品確認申請書(別記様式第1)
(2)検査済証兼事故品証明書(別記様式第2)
附 則
1 この要領は、令和2年6月21日から実施する。
2 事故品取扱要領(平成元年9月1日制定)は廃止する。
附 則
1 この要領は、令和3年4月1日から実施する。
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