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仲卸業者の卸売業者以外の者からの買入れ報告に関する要領

2021年4月1日

ページ番号:531364

仲卸業者の報告については、大阪市中央卸売市場業務条例第45条第6項及び同施行規則(以下「規則」という。)第36条の規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。

 

(報告対象外を証する書類の保管)

第1条 規則第36条第1項第1号から第3号までに該当する者からの買入れであるため報告対象外とした場合においては、同項に該当することを証する書類をその買い入れ日から5年間保存しなければならない。

 

(報告方法)

第2条 規則第36条第2項の報告は、買入れ物品届出書にて報告しなければならない。

 

(報告事項)

第3条 規則第36条第3項のその他市長が認める事項については、次のとおりとする。

(1)すべての品目ごとの産地

(2)すべての品目ごとの卸売数量、買受代金の合計額及び税抜合計金額

(3)すべての品目ごとの買入の相手方の名称

 

(標準様式)

第4条 第2条で規定する買入れ物品届出書の標準様式を示すと、別記様式のとおりである。

 

 

附 則

1 この要領は、令和3年4月1日から実施する。ただし、第4条以外の規定は、令和2年6月21日以降の買入れについて適用する。

2 規則第36条第1項第3号の特に必要であると市長が認める者は、当分の間、物流の過程において生鮮食料品等が市場内の施設(当該仲卸業者の属する市場内の施設に限る。)を経由しない取引における出荷者(卸売業者又は規則第36条第1項第1号若しくは第2号に該当する者を除く。)とする。

3 この要領の施行の際、現に存する大阪市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(令和2年大阪市条例第37号)による改正前の大阪市中央卸売市場業務条例第44条第5項の届出に係る買入れ物品販売届出書は、第2条で定める買入れ物品届出書として、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、買入れ物品販売届出書の前文中の「買い入れて販売した」とあるのは「買い入れた」と読み替え、買入れ物品販売届出書の表中の「販売金額」とあるのは「買受金額」と読み替えるものとする。

仲卸業者の卸売業者以外の者からの買入れ報告に関する要領 別記様式

仲卸業者の卸売業者以外の者からの買入れ報告に関する要領 全文

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