販売原票取扱要領(南港市場)
2023年1月6日
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大阪市中央卸売市場南港市場における販売原票の取扱いについては、大阪市中央卸売市場業務条例南港市場施行規則(以下「規則」という。)第33条の規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。
第1 適用範囲
自動せり機等と連動したコンピュータ処理により作成の行われる販売原票をいう。
第2 販売原票の様式及び必要記載事項
(1) 販売原票の標準様式を示すと別記様式第1~第3のとおりである。
(2) 規則第33条第1項第8号のその他市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
ア 入荷形体(生体・枝肉・部分肉・輸入肉)及び取引形体(枝肉・部分肉)
イ 入荷(生体入荷の場合はと畜)年月日
ウ 集荷方法(委託・買付)
エ 入荷番号及び上場番号
オ 買受人
カ 作成責任者名
キ 作成時間
ク 瑕疵・荷印及び事故の状況
ケ 仕切書番号
第3 販売原票の訂正の取扱い
(1) 卸売業者は、販売原票の記載事項を訂正してはならない。ただし、正当な理由がある場合はこの限りでない。
(2) 販売原票の記載事項を訂正したときは、「販売原票訂正書」を作成し、当該販売原票の保存期間に合わせて保存しなければならない。
(3) 前項の「販売原票訂正書」の標準様式を示すと別記様式第4のとおりである。
附 則
この要領は、平成7年9月1日より実施する。
附 則
この要領は、平成12年6月1日より実施する。
附 則
この要領は、令和元年5月31日より実施する。
附 則
この要領は、令和2年6月21日より実施する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
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