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生鮮食料品等の品目ごとに定める一定の割合を定める要綱(南港市場)

2023年12月22日

ページ番号:533629

 大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第41条第4項及び大阪市中央卸売市場業務条例南港市場施行規則第28条の生鮮食料品等の品目ごとに定める一定の割合(以下「せり割合」という。)は、次に定めるとおりとする。

 

第1 せり割合

第1 せり割合
 牛(生体搬入に係るものに限る。)の枝肉毎日の卸売予定数量の100% 
 牛(生体搬入に係るものを除く。)の枝肉 毎日の卸売予定数量の50%
 豚(生体搬入に係るものに限る。)の枝肉 毎日の卸売予定数量の50%

第2 せり割合の制限

卸売業者は、市長が条例第41条第3項に基づく指示を行ったときは、せり割合に関わらず、せり売又は入札の方法によらなければならない。

 

第3 せり割合の変更

市長は、せり割合を定め、又は変更しようとするときは、取引参加者の意見を聴くものとする。

 

附 則

この要綱は、令和2年6月21日から実施する。

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大阪市 中央卸売市場 南港市場業務管理グループ

住所:〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48号(本館棟2階)

電話:06-6675-2010

ファックス:06-6675-2029

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