生鮮食料品等の品目ごとに定める一定の割合を定める要綱(南港市場)
2023年12月22日
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大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第41条第4項及び大阪市中央卸売市場業務条例南港市場施行規則第28条の生鮮食料品等の品目ごとに定める一定の割合(以下「せり割合」という。)は、次に定めるとおりとする。
第1 せり割合
牛(生体搬入に係るものに限る。)の枝肉 | 毎日の卸売予定数量の100% |
牛(生体搬入に係るものを除く。)の枝肉 | 毎日の卸売予定数量の50% |
豚(生体搬入に係るものに限る。)の枝肉 | 毎日の卸売予定数量の50% |
第2 せり割合の制限
卸売業者は、市長が条例第41条第3項に基づく指示を行ったときは、せり割合に関わらず、せり売又は入札の方法によらなければならない。
第3 せり割合の変更
市長は、せり割合を定め、又は変更しようとするときは、取引参加者の意見を聴くものとする。
附 則
この要綱は、令和2年6月21日から実施する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 中央卸売市場 南港市場業務管理グループ
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