電子データの送信による書類の提出等に関する要領(本場・東部市場)
2021年8月1日
ページ番号:541203
大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)及び同施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づく各種届出、報告、申請、提出等について、電子データを送信する方法により行う場合については、次のとおりとする。
第1条 次の要綱及び要領に定める様式及び添付書類の提出は、電子データを送信する方法により行うことができる。
(1)卸売業者の許可等に関する要綱
(2)せり人の登録に関する事務取扱要領
(3)卸売業者の行う卸売の代行の承認に関する事務取扱要領
(4)仲卸業務の認定等に関する事務取扱要領
(5)売買参加者の認定に関する事務取扱要領
(6)東部市場近郷野菜売買参加者の認定に関する事務取扱要領
(7)関連事業者の承認に関する事務取扱要領
(8)卸売業者の取引結果等の報告に関する要領(第1条及び第3条第1項を除く。)
(9)仲卸業者の卸売業者以外の者からの買入れ報告に関する要領
(10)青果部卸売業者の奨励金の報告に関する要領
(11)水産物部卸売業者の奨励金の報告に関する要領
(12)卸売代金の変更に関する事務取扱要領
(13)青果部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱
(14)水産物部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱
(15)加工食料品部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱
(16)施設の使用許可に関する要綱
第2条 前条の規定に関わらず、次の書類については、電子データを送信する方法による提出はできないものとする。
(1)登記事項証明書
(2)戸籍抄本又はこれに代わる書類
(3)住民票の写し
(4)納税証明書
(5)預金残高証明書
附 則
この要領は、令和3年8月1日から実施する。
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住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)
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