電子データの送信による書類の提出等に関する要領
2023年1月6日
ページ番号:541311
大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)及び同南港市場施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づく各種届出、報告、申請、提出等の方法について、電子データを送信する方法により行う場合については、次のとおりとする。
第1条 次の要綱及び要領に定める様式及びこれらの様式に添付する書類の提出は、電子データを送信する方法により行うことができる。
(1)卸売業者の許可等に関する要綱
(2)せり人の登録に関する要領
(3)仲卸業務の認定等に関する要領
(4)売買参加者の認定等に関する要領
(5)関連事業者の承認等に関する要領
(6)せり物品の相対取引承認要領
(7)卸売業者の取引結果等の報告に関する要領(第1条を除く。)
(8)卸売業者の奨励金の報告に関する要領
(9)卸売代金の変更に関する要領
(10)食肉部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱
(11)施設の使用許可に関する要綱
第2条 前条の規定に関わらず、次の書類については、電子データを送信する方法による提出はできないものとする。
(1)登記事項証明書
(2)戸籍抄本又はこれに代わる書類
(3)住民票の写し
(4)納税証明書
(5)預金残高証明書
附 則
この要領は、令和3年8月1日から実施する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 中央卸売市場 南港市場業務管理グループ
住所:〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48号(本館棟2階)
電話:06-6675-2010
ファックス:06-6675-2029