卸売業者検査基本要綱
2023年12月22日
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大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第67条第1項の規定により、市長がその職員をして卸売業者に対して行わせる立入検査(以下「検査」という。)は、条例第67条第1項から第3項の規定並びに同施行規則第57条の規定及び同南港市場施行規則第58条の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(検査の目的)
第1条 検査は、大阪市中央卸売市場(以下「市場」という。)の開設者(大阪市。以下「開設者」という。)が、卸売業者(条例第11条に規定する卸売業務の許可を受けている者。以下「検査対象者」という。)の業務及び財産の状況を的確に把握することにより、検査対象者に対する個別の指導監督を適切に行い、もって検査対象者の業務の適正かつ健全な運営を促進することを目的とする。
(検査の視点及び種類等)
第2条 前条に規定する検査の目的を達成するため、次の視点等により検査を行う。
1 検査の視点
検査対象者における経営管理、法令遵守、業務運営及び財務管理に関する状況の確認及び検証とする。
2 検査の種類及び事項
ア 通常検査(定期検査)
定期的に行う検査であって、検査事項は次のとおりとする。
(ア) 業務検査
(イ) 財務検査
イ 特別検査(臨時検査)
前回検査指摘等にかかる事後確認、公益通報等にかかる事実確認その他特別な事由がある場合において臨時的に行う検査であって、検査事項その他所要事項については、随時定める。
(検査の実施主体)
第3条 検査は、市長が開設者の職員の中から指定した者(以下「検査員」という。)に行わせる。
(検査の計画)
第4条 検査の実施に際しては、あらかじめ検査計画を定める。
(検査の実施)
第5条 検査は次のとおり実施する。
1 検査の実施要件
検査の実施に際しては、あらかじめ実施要件を定める。
2 検査の実施方法
検査は、実地の検査(検査対象者の事務所、倉庫、事業場その他検査対象者の業務に直接又は間接に関係ある場所に臨検して行う検査)、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)の検査(提出された書面を検証し、電話、メール等の活用により行う、検査対象者と対面しない検査を含む。)又はこれらを組み合わせた方法により行う。
3 検査の通告
検査の実施に際しては、原則、当該検査の検査対象者に対し事前に通告する。
4 検査講評
検査を終了するに際しては、原則、検査対象者に対し検査によって明らかとなった事項について講評を行う。
(検査の結果)
第6条 検査終了後は、検査の結果について次のとおり報告及び通知する。
1 検査実施結果の報告
検査終了後は、速やかに、検査の実施結果を記載した報告書を作成する。
2 検査結果の通知
検査の結果については、検査によって明らかとなった検査対象者において是正又は改善を要すると認められる事項(以下「検査指摘事項」という。)その他所要事項を記載した書面をもって、検査終了後、速やかに検査対象者に対し通知する。
(秘密の保持等)
第7条 検査の実施に際し知得した検査対象者に関する情報については、その漏えい防止等に万全を期すとともに、法令に基づく場合を除き、当該検査以外のために利用又は提供しない。
(適用除外)
第8条 第2条の2のイに規定する特別検査については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。
(検査の実施に関する細部事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 卸売業者に対する検査実施要綱(令和2年6月21日実施)は、廃止する。
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