「大阪市中央卸売市場の将来のあり方検討会議」開催要綱
2024年6月3日
ページ番号:626192
(目的)
第1条 大阪市中央卸売市場長(以下「市場長」という。)は、先行して再整備事業が進められてきた他市場の事例の整理を行うとともに、同事例を参考として大阪市中央卸売市場が将来に渡って中央卸売市場機能を維持する際の定性的・定量的課題等を整理・検討することにより、大阪市中央卸売市場の将来を見据えた複数の選択肢とその実現可能性を提示することを目的として、「大阪市中央卸売市場の将来のあり方検討会議」(以下「会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)大阪市中央卸売市場の目指すべき姿・実施手法の洗出しに関する事項
(2)基本構想・基本計画策定支援コンサルティング業務委託に関する事項
(3)第9条の規定により開催する「大阪市中央卸売市場の将来のあり方検討ワーキンググループ」からの報告内容に関する事項
(4)その他、市場長が必要と認める事項
(会議の構成員)
第3条 会議の構成員は、総務課長、企画課長、設備・施設担当課長、本場長及び東部市場長並びに外部有識者とする。
2 外部有識者は、前条各号に関する有識者とし、市長が委嘱する。
(座長)
第4条 会議の座長は、企画課長とする。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する構成員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、座長が招集して行う。
2 座長が必要と認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 第3条に規定する者は、その職務及び会議の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、本市が公表した情報については、この限りではない。
(会議の非公開)
第7条 会議は非公開とする。ただし、市場長が必要と認めるときは、会議又は会議の一部を公開することができる。
(開催期間)
第8条 会議は、概ね1年間開催する。
(ワーキンググループ)
第9条 市場長は、会議で大阪市中央卸売市場の将来を見据えた複数の選択肢とその実現可能性を提示するために、情報や意見等を所属横断的に取りまとめることを目的として、本市職員で構成する「大阪市中央卸売市場の将来のあり方検討ワーキンググループ」を開催する。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、企画課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市場長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月26日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 中央卸売市場 企画課
住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)
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ファックス:06-6469-7939