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平成23年9月1日に大阪市暴力団排除条例を施行しました

2024年1月18日

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市民が安全で安心して暮らせるまちをめざし、暴力団排除に向けた取組を実施しています

大阪市では、市民が安全で安心して暮らせるまちをめざし、平成23年9月1日に「大阪市暴力団排除条例」を施行し、公共工事等や市の事務事業からの暴力団の排除、青少年に対する指導等のための措置などの暴力団排除の取り組みを行っています。

この条例の施行により、これまで公共工事などの調達契約、市営住宅の入居、生活保護受給、指定管理者、公の施設の利用などから暴力団排除を行っていたものが、許認可事務、補助金事務などにおいて、申請者が暴力団員でない旨を明らかにするなど、原則、本市の事務事業全てから暴力団を排除するとともに、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団による犯罪の被害を受けないよう指導・助言などに取り組むこととしております。

平成22年末の暴力団の情勢については、府内の約310組織、人員数約8,900人のうち、約6割の暴力団勢力が大阪市内に集中している状況であり、本市では市民の生命・身体・財産を守るべく暴力団排除に向けた取組が急務となっています。

このような中、本市は暴力団排除に取り組む姿勢を明確にするとともに、市民及び事業者の皆さんと相互に連携を図りながら社会全体で暴力団の排除を推進し、市民生活の安全と平穏の確保、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、平成23年3月に「大阪市暴力団排除条例」を制定し、平成23年9月1日に本条例を施行しました。

条例制定の背景

  • 暴力団情勢:大阪府内約310組織、約8,900人。このうち約6割が大阪市内に集中(平成22年末)
  • 公共工事が資金源:府警からの排除通報による入札等除外措置件数15件(平成19年から平成23年3月)
  • 存在の悪影響:暴力団は住民に対して大きな脅威と不安であり、青少年の健全な育成に悪影響
  • 「警察対暴力団」から「社会対暴力団」へ

必要性

  • 大阪市として暴力団排除に取組む姿勢を明確にするため
  • 条例の制定されていない市町村の公共事業等に暴力団が流れてくる可能性
  • 大阪府暴力団排除条例で適用されない面等に大阪市独自の規定が求められる

条例制定の趣旨

大阪市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、本市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与するため

条例の主な内容

公共工事等からの暴力団の排除

  • 本市の財産の売払い、貸付けも対象(大阪市独自の取組み)
    大阪府暴力団排除条例で対象とした自治体が締結する売買、貸借、請負、その他の契約に基づく工事、役務の提供、物品の供給に上乗せして排除対象に追加
  • 対策の強化
    契約相手方や全ての下請業者から暴力団員等でない旨の誓約書を徴収及び誓約書の内容と異なり暴力団員等であった場合の措置を追加

市の事務及び事業からの暴力団排除

許認可事務、補助金事務などにおいて、申請者が暴力団員でない旨を明らかにするなど、原則、本市の事務事業全てから暴力団を排除

青少年に対する指導等の措置

青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団による犯罪の被害を受けないよう指導・助言その他の適切な措置

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7317

ファックス:06-6202-7555

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