大阪市人権啓発マスコットキャラクター「にっこりーな」使用要綱
2021年4月1日
ページ番号:199906
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市人権啓発マスコットキャラクター「にっこりーな」(以下「マスコット」という。)を使用する場合の取扱に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 マスコットのデザインは別図のとおりとし、名称は「大阪市人権啓発マスコットキャラクターにっこりーな」とする。
(使用条件)
第3条 マスコットの使用については、次の要件のすべてを満たすことを条件とする。
(1) 人権に関する事業、又は人権に関する広報・PRを目的とすること
(2) 名称「人権啓発マスコットキャラクターにっこりーな」を明示すること
(3) 法令及び公序良俗に反しないこと
(4) 定められたデザイン及び色を正しく使用すること
(5) 営利を目的としないこと
(6) 商標登録出願等を行わないこと
(7) 政治及び宗教活動を目的としないこと
(8)特定の個人又は団体・企業の利益を目的としないこと
(9)大阪市が実施する事業、又は支援等を行う事業を妨げないこと
(10)マスコットを頒布品、印刷物などの配布物に使用する場合には、原則として無償のものに限る。ただし、第1号の目的に合致する使用において、有償とする正当な理由がある場合には、大阪市人権啓発・相談センター所長が了承した場合に限り有償を可能とする。
(11)その他、 マスコットのイメージを損なうような使用をしないこと
(使用届)
第4条 マスコットの使用を行おうとする者は、事前に大阪市人権啓発マスコットキャラクター「にっこりーな」使用届(様式第1号)を、大阪市人権啓発・相談センター所長あて届け出るものとする。
(使用料)
第5条 マスコットの使用料については、無料とする。
(使用の差止め等)
第6条 大阪市人権啓発・相談センター所長は、マスコットの使用に関し、第3条に規定する使用条件に反する使用が認められた場合、その使用を差し止めることができる。
2 前項の使用の差止め等については、その理由を明記した大阪市人権啓発マスコットキャラクター「にっこりーな」使用差止通知書(様式第2号)により通知する。
3 第1項及び前項の規定により使用の差止め等を通知された者は、当該届け出により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 大阪市は、使用の差止め等により生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(権利の帰属)
第7条 マスコットに関する一切の権利は、大阪市に帰属する。
(管理)
第8条 マスコットの管理は、大阪市人権啓発・相談センターにおいて行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、マスコットの使用に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
第1条 この要綱は、大阪市人権啓発マスコットキャラクター「にっこりーな」(以下「マスコット」という。)を使用する場合の取扱に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 マスコットのデザインは別図のとおりとし、名称は「大阪市人権啓発マスコットキャラクターにっこりーな」とする。
(使用条件)
第3条 マスコットの使用については、次の要件のすべてを満たすことを条件とする。
(1) 人権に関する事業、又は人権に関する広報・PRを目的とすること
(2) 名称「人権啓発マスコットキャラクターにっこりーな」を明示すること
(3) 法令及び公序良俗に反しないこと
(4) 定められたデザイン及び色を正しく使用すること
(5) 営利を目的としないこと
(6) 商標登録出願等を行わないこと
(7) 政治及び宗教活動を目的としないこと
(8)特定の個人又は団体・企業の利益を目的としないこと
(9)大阪市が実施する事業、又は支援等を行う事業を妨げないこと
(10)マスコットを頒布品、印刷物などの配布物に使用する場合には、原則として無償のものに限る。ただし、第1号の目的に合致する使用において、有償とする正当な理由がある場合には、大阪市人権啓発・相談センター所長が了承した場合に限り有償を可能とする。
(11)その他、 マスコットのイメージを損なうような使用をしないこと
(使用届)
第4条 マスコットの使用を行おうとする者は、事前に大阪市人権啓発マスコットキャラクター「にっこりーな」使用届(様式第1号)を、大阪市人権啓発・相談センター所長あて届け出るものとする。
(使用料)
第5条 マスコットの使用料については、無料とする。
(使用の差止め等)
第6条 大阪市人権啓発・相談センター所長は、マスコットの使用に関し、第3条に規定する使用条件に反する使用が認められた場合、その使用を差し止めることができる。
2 前項の使用の差止め等については、その理由を明記した大阪市人権啓発マスコットキャラクター「にっこりーな」使用差止通知書(様式第2号)により通知する。
3 第1項及び前項の規定により使用の差止め等を通知された者は、当該届け出により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 大阪市は、使用の差止め等により生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(権利の帰属)
第7条 マスコットに関する一切の権利は、大阪市に帰属する。
(管理)
第8条 マスコットの管理は、大阪市人権啓発・相談センターにおいて行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、マスコットの使用に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別図及び様式第1号、第2号
- 別図(色見本・基本デザイン)(PDF形式, 211.29KB)
- 別図(展開デザイン その1)(pdf, 786.71KB)
- 別図(展開デザイン その2)(pdf, 892.53KB)
- 様式第1号、第2号(PDF版)(PDF形式, 8.69KB)
- 様式第1号、第2号(WORD版)(DOC形式, 40.50KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市人権啓発・相談センター
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階
電話: 06-6532-7631 ファックス: 06-6532-7640