大阪市消費者行政連絡調整会議設置要綱
2023年12月27日
ページ番号:200036
大阪市消費者行政連絡調整会議設置要綱(平成23年3月7日制定)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 本市における消費者行政を総合的かつ円滑に推進するため、大阪市消費者行政連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 消費者行政に関する施策についての関係局等相互間の連絡調整及び情報共有に関すること
(2) 消費者行政に関する施策についての事業連携及び協力に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、連絡調整会議において必要と認める事項に関すること
(組織)
第3条 連絡調整会議は、大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、区役所、大阪市事務分掌条例第1条に掲げる組織、危機管理室、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局及び中央卸売市場の総務を担当する課長の職にある者、消費者センター所長で組織する。
2 連絡調整会議に座長を置き、消費者センター所長をもって充てる。
3 連絡調整会議に幹事を置き、第1項に規定する者のうち区役所、危機管理室、経済戦略局、市民局、福祉局、健康局、こども青少年局、環境局、都市整備局、消防局及び教育委員会事務局の総務を担当する課長、消費者センター所長をもって充てる。
(座長の職務)
第4条 座長は連絡調整会議の事務を総理する。
(会議)
第5条 連絡調整会議及び幹事会は、座長が招集して行う。
2 連絡調整会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。
3 座長が必要と認めるときは、第3条第1項に規定する者以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡調整会議の庶務は、消費者センターにおいて処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は座長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
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大阪市 市民局 消費者センター
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525