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家庭問題相談実施要綱

2025年4月25日

ページ番号:200049

(目的)

第1条 家庭内における人間関係及び人生問題その他、市民の日常生活上の諸問題に関する相談に応じ、指導助言を行い、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(業務内容)

第2条 夫婦、親子、親族間など家庭内の問題に関する相談及び近隣、職場その他における人間関係をはじめ、人生全般についての悩みに関する相談とする。

(相談員)

第3条 相談担当者は、家庭問題専門相談員とする。

(相談場所)

第4条 相談場所は、大阪市役所市民相談室とする。

(相談日及び時間)

第5条 相談実施日時は、毎月第2・4金曜日の午後1時から午後3時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。

2 前項の規定にかかわらず、市民局長は、相談の利用実績その他の事情に鑑みて必要と認めるときは、相談日を変更し、又は相談を実施しないことができる。

3 相談時間は1回30分とする。

(受付方法)

第6条 受付方法は事前予約制とする。なお、事前予約で定員に達しなかった場合は、予約受付期間終了後から、窓口にて先着順で受け付ける。

(相談費用)

第7条 相談者の相談費用は無料とする。

(所管)

第8条 家庭問題相談に関する事務は、市民局で処理する。

(施行の細目)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長が定める。

 

附則

この要綱は、昭和47年6月7日から施行する。

附則

この要綱は、昭和48年4月4日から施行する。

附則

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、昭和63年4月16日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年2月9日から施行する。

附則

この改正規定は、令和7年4月1日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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