税務相談実施要綱
2025年4月25日
ページ番号:200054
(目 的)
第1条 国税・地方税各般にわたる市民の相談に応じ、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(業務内容)
第2条 国税、地方税全般にわたる相談とする。
ただし、一般的事項に留め、すべて口頭により行うものとする。
(実施主体)
第3条 税務相談は、大阪市と近畿税理士会北支部が共同で実施する。
(相談員)
第4条 相談担当者は、税理士とする。
税理士の派遣については、近畿税理士会北支部と協定を締結する。
(相談場所)
第5条 相談場所は、大阪市役所市民相談室とする。
(相談日及び時間)
第6条 相談実施日時は、毎週木曜日の午後1時から午後4時までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び
12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。
2 前項の規定にかかわらず、市民局長は、相談の利用実績その他の事情に鑑みて必要と認めるときは、相談日を変更し、又は相談を実施しないことができる。
3 相談時間は1回20分とする。
(受付方法)
第7条 受付方法は、事前予約制とする。
なお、事前予約で定員に達しなかった場合は、予約受付期間終了後から、窓口にて先着順で受け付ける。
(相談費用)
第8条 相談者の相談費用は無料とする。
(所 管)
第9条 税務相談に関する事務は、市民局で処理する。
(施行の細目)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長と近畿税理士会北支部支部長との協議に基づき、市民局長が定める。
附 則
この要綱は、昭和48年 9月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和57年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和58年 6月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和63年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成13年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年10月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年 4月 1日から施行する。
附 則
この改正規定は令和 5年 2月 9日から施工する。
附 則
この改正規定は、令和 7年 4月 1日から施行する。
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