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年金・労働相談実施要綱

2023年10月16日

ページ番号:200058

 (目 的)

1 厚生年金・国民年金など社会保険全般及び労働災害・未払い賃金・セクシャルハラスメント・パワーハラスメントなど労働問題全般にわたる市民の相談に応じ、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (業務内容)

2 厚生年金・国民年金など社会保険全般及び労働災害・未払い賃金・セクシャルハラスメント・パワーハラスメントなど労働問題全般にわたる相談とする。

 (実施主体)

3 年金・労働相談は、大阪市と大阪府社会保険労務士会が共同で実施する。

 (相談員)

4 相談担当者は、社会保険労務士とする。社会保険労務士の派遣については、大阪府社会保険労務士会と協定を締結する。

 (相談場所)

5 大阪市役所市民相談室とする。

 (相談日及び時間)

6 毎月第3火曜日の午後1時から3時までとする。
  ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。

 (受付方法)

7 事前電話予約制とする。
   なお、電話予約で定員に達しなかった場合は当日の午前9時30分から先着順で受け付ける。

 (相談費用)

8   相談者に対しては無料とする。

 (所  管)

9 年金相談に関する事務は、市民局で処理する。

 (施行の細目)

10 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長と大阪府社会保険労務士会会長との協議に基づき、市民局長が定める。

 

附則

この要綱は、昭和53年 7月 1日から施行する。

附則

この要綱は、昭和57年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、昭和62年 6月 1日から施行する。

附則

この要綱は、昭和63年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成 8年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年 4月 1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年 4月 1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和2年 4月 1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和3年 4月 1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年 2月 9日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7321

ファックス:06-6202-7073

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