年金・労働相談実施要綱
2025年4月25日
ページ番号:200058
(目 的)
第1条 厚生年金・国民年金など社会保険全般及び労働災害・未払い賃金・セクシャルハラスメント・パワーハラスメントなど労働問題全般にわたる市民の相談に応じ、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(業務内容)
第2条 厚生年金・国民年金など社会保険全般及び労働災害・未払い賃金・セクシャルハラスメント・パワーハラスメントなど労働問題全般にわたる相談とする。
(実施主体)
第3条 年金・労働相談は、大阪市と大阪府社会保険労務士会が共同で実施する。
(相談員)
第4条 相談担当者は、社会保険労務士とする。社会保険労務士の派遣については、大阪府社会保険労務士会と協定を締結する。
(相談場所)
第5条 相談場所は、大阪市役所市民相談室とする。
(相談日及び時間)
第6条 相談実施日時は、毎月第3火曜日の午後1時から午後3時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。
2 前項の規定にかかわらず、市民局長は、相談の利用実績その他の事情に鑑みて必要と認めるときは、相談日を変更し、又は相談を実施しないことができる。
3 相談時間は1回20分とする。
(受付方法)
第7条 受付方法は事前予約制とする。なお、事前予約で定員に達しなかった場合は、予約受付期間終了後から、窓口にて先着順で受け付ける。
(相談費用)
第8条 相談者の相談費用は無料とする。
(所 管)
第9条 年金・労働相談に関する事務は、市民局で処理する。
(施行の細目)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長と大阪府社会保険労務士会会長との協議に基づき、市民局長が定める。
附則
この要綱は、昭和53年 7月 1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和57年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和62年 6月 1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和63年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成 8年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年 4月 1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和2年 4月 1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和3年 4月 1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年 2月 9日から施行する。
附則
この改正規定は、令和7年 4月 1日から施行する。
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