民事調停手続相談実施要綱
2024年10月3日
ページ番号:200061
(目 的)
1 市民の日常生活上の民事の諸問題に関し、調停制度を活用した解決方法の指導助言を行い、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(業務内容)
2 金銭・多重債務、土地・建物、近隣関係、損害賠償など民事に関するトラブルを、調停手続きで解決するための相談とする。ただし、夫婦間や家庭の問題など家事に関することは除く。
(実施主体)
3 民事調停手続相談は、大阪市と大阪民事調停協会が共同で実施する。
(相談員)
4 相談担当者は、民事調停委員とする。
(相談場所)
5 大阪市役所市民相談室とする。
(相談日及び時間)
6 毎月第3水曜日の午後1時から午後3時までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。
(受付方法)
7
事前電話予約制とする。
なお、電話予約で定員に達しなかった場合は当日の午前9時30分から先着順で受け付ける。
(相談費用)
8 相談者に対しては無料とする。
(所 管)
9 民事調停手続相談に関する事務は、市民局で処理する。
(施行の細目)
10 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長と大阪民事調停協会会長との協議に基づき、市民局長が定める。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年2月9日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7321
ファックス:06-6202-7073