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民事調停手続相談実施要綱

2024年10月3日

ページ番号:200061

 (目 的)

1 市民の日常生活上の民事の諸問題に関し、調停制度を活用した解決方法の指導助言を行い、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (業務内容)

2 金銭・多重債務、土地・建物、近隣関係、損害賠償など民事に関するトラブルを、調停手続きで解決するための相談とする。ただし、夫婦間や家庭の問題など家事に関することは除く。

 (実施主体)

3 民事調停手続相談は、大阪市と大阪民事調停協会が共同で実施する。

 (相談員)

4 相談担当者は、民事調停委員とする。

 (相談場所)

5 大阪市役所市民相談室とする。

 (相談日及び時間)

6 毎月第3水曜日の午後1時から午後3時までとする。
  ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。

 (受付方法)

7  事前電話予約制とする。
   なお、電話予約で定員に達しなかった場合は当日の午前9時30分から先着順で受け付ける。

 (相談費用)

8 相談者に対しては無料とする。

 (所 管)

9 民事調停手続相談に関する事務は、市民局で処理する。

(施行の細目)

10 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長と大阪民事調停協会会長との協議に基づき、市民局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年2月9日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7321

ファックス:06-6202-7073

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