民事調停手続相談実施要綱
2025年4月25日
ページ番号:200061
(目 的)
第1条 市民の日常生活上の民事の諸問題に関し、調停制度を活用した解決方法の指導助言を行い、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(業務内容)
第2条 金銭・多重債務、土地・建物、近隣関係、損害賠償など民事に関するトラブルを、調停手続きで解決するための相談とする。ただし、夫婦間や家庭の問題など家事に関することは除く。
(実施主体)
第3条 民事調停手続相談は、大阪市と大阪民事調停協会が共同で実施する。
(相談員)
第4条 相談担当者は、民事調停委員とする。民事調停委員の派遣については、大阪民事調停協会と協定を締結する。
(相談場所)
第5条 相談場所は大阪市役所市民相談室とする。
(相談日及び時間)
第6条 相談実施日時は、毎月第3水曜日の午後1時から午後3時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。
2 前項の規定にかかわらず、市民局長は、相談の利用実績その他の事情に鑑みて必要と認めるときは、相談日を変更し、又は相談を実施しないことができる。
3 相談時間は1回20分とする。
(受付方法)
第7条 受付方法は事前予約制とする。なお、事前予約で定員に達しなかった場合は、予約受付期間終了後から、窓口にて先着順で受け付ける。
(相談費用)
第8条 相談者の相談費用は無料とする。
(所 管)
第9条 民事調停手続相談に関する事務は、市民局で処理する。
(施行の細目)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長と大阪民事調停協会会長との協議に基づき、市民局長が定める。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年2月9日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
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大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
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