外国人住民法律相談実施要綱
2024年10月3日
ページ番号:200063
(目的)
第1条 市民生活上の問題で、法律の知識を要するものについて、大阪市内に居住する外国人住民の相談に応じることを目的とする。
(相談員)
第2条 相談担当者は、弁護士とする。
(相談場所)
第3条 相談場所は、大阪国際交流センター内、インフォメーションセンターとする。
(相談費用)
第4条 無料とする。
(相談日及び時間)
第5条 相談日及び時間は、毎月の第1水曜日及び奇数月の第3水曜日午後1時から4時まで並びに偶数月の第3水曜日午後5時から8時までとする。
2 前項の相談日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、原則としてその翌日に実施する。
3 前2項の規定にかかわらず、市民局長は、相談の利用実績その他の事情に鑑みて必要と認めるときは、相談日及び時間を変更し、又は相談を実施しないことができる。
(相談方法)
第6条 相談は面接によるものとし、相談時間は1回40分とする。
2 相談は予約によるものとする。
(通訳)
第7条 相談に際しては、通訳を配置するものとし、通訳は英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、フィリピン語とする。
2 前項以外の外国語による相談を希望する場合は、通訳は相談者が用意するものとする。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長が定める。
附則
この要綱は、平成10年 6月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年 6月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年 8月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年 4月 1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成31年 4月 1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和元年 7月 1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
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