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区役所宿日直専門員要綱

2023年12月4日

ページ番号:200067

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年人事人第146号。以下「採用要綱」という。)」に基づき任用される、区役所及び区役所出張所における宿日直業務を行う会計年度任用職員(以下「宿日直専門員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 宿日直専門員は、男子であり、かつ、職員の定年に関する条例(昭和59年大阪市条例第3号)第2条及び職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号)第3条の2第2号に基づき退職した者(以下「本市退職者等」という。)又は警察勤務経験のある者で、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により任用する。

(1) 本市退職者等にあっては、退職する前の勤務成績が良好であること

(2) 宿日直専門員の職務の遂行に必要な心身、知識及び技能を有していること

(3) 意欲をもって職務を遂行すると認められること

2 宿日直専門員の選考方法は、次のとおりとする。

(1) 採用選考を受けようとする者は、採用要綱第2条第3項第1号に定める大阪市会計年度任用職員採用申込書(以下「採用申込書」という。)及びその他必要な書類を提出する。

(2) 区長は希望者について面接及び健康診断を実施する。

(3) 選考は、面接、健康診断、採用申込書及びその他必要な書類の内容を総合的に勘案して行う。

3 再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。また、65歳を超えて任用する際は、特に健康状態等を勘案しつつ任用するものとする。

(配置人員)

第3条 宿日直専門員は、区役所には原則として4人を配置し、1勤務2人で行う。ただし、区役所出張所には原則として2人を配置し、1勤務1人で行う。

(勤務時間等)

第4条 宿日直専門員は、大阪市区役所宿日直規程(昭和48年達第4号)第4条に定める宿日直時間に勤務し、勤務の順番は原則として1回勤務して1回休みとする。

(休暇等)

第5条 宿日直専門員の休暇等は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)の定めるところによる。ただし、同規則により付与すべきものとされている日数に相当する回数とする。

(報酬等)

第6条 宿日直専門員の報酬等は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年大阪市規則第27号)の定めるところによる。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則(R1.11.29 市民 715)

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

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