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大阪市サービスカウンター設置要綱

2026年1月20日

ページ番号:200077

(設置)
第1条 市民の利便に資するため、大阪市サービスカウンター(以下「サービスカウンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)
第2条 サービスカウンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1)名称:大阪市梅田サービスカウンター
    位置:大阪市北区梅田1丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街5号

(2)名称:大阪市難波サービスカウンター
    位置:大阪市中央区難波1丁目9番7号(大阪メトロなんば駅構内)

(3)名称:大阪市天王寺サービスカウンター
    位置:大阪市天王寺区堀越町アベノ地下街6号

  (共通取扱業務)
第3条 サービスカウンターでは、次に掲げる業務を行う。

(1) 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付に関すること

(2) 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付に関すること

(3) 戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付に関すること

(4) 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付に関すること

(5) 戸籍法の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は届書その他区長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付に関すること。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により市長が定める様式による上質紙を用いる場合を除く

(6) 第1号から第2号及び前2号に掲げるもののほか、戸籍に関する証明書の交付に関すること

(7) 住民票の写しの交付に関すること

(8) 住民票記載事項証明書の交付に関すること

(9) 住民基本台帳法第12条の4第1項の請求に基づく住民票の写しの交付に関すること

(10)前3号に掲げるもののほか、住民票に関する証明書の交付に関すること

(11)印鑑登録証明書の交付に関すること

(12)戸籍の附票の写しの交付に関すること

(13)除かれた戸籍の附票の写しの交付に関すること

(14)前号に掲げるもののほか、戸籍の附票に関する証明書の交付に関すること

(15)成年被後見人、成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者又は準禁治産者に関する証明書の交付に関すること

(16)破産に関する証明書の交付に関すること

(17)前16号に掲げる証明交付業務にかかる各種相談に関すること

(18)行政情報の提供に関すること

2 前項第1号から17号までに掲げる業務のうち、国または地方公共団体からの請求にかかる業務は取り扱わない。

(梅田サービスカウンター取扱業務の特例)
第4条 第3条に掲げるもののほか、梅田サービスカウンターにおいては、個人番号カードに関する次の業務を行う。

(1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく通知カードの受納、本人確認の措置及び個人番号カードの暗証番号の変更に関すること

(2)電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定に基づく電子証明書(個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に限る。)の再発行に関すること

(難波サービスカウンター取扱業務の特例)
第5条 第3条第1項第1号から17号までに掲げる業務について、難波サービスカウンターにおいては、証明書等の請求者が会社その他の法人、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(いずれも法人含む。)(以下「法人等」という。)である場合は取り扱わない。

2 第3条に掲げるもののほか、難波サービスカウンターにおいては、個人番号カードに関する次の業務を行う。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく通知カードの受納及び本人確認の措置に関すること

 (休業日)
第6条 サービスカウンターの休業日は、12月29日から翌1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市民局長はサービスカウンターの設備の補修、点検若しくは整備、天災その他やむを得ない事由があるときは、臨時の休業日を定めることができる。 

  (開設時間及び事務取扱時間)
第7条 サービスカウンターの開設時間は、午前9時から午後7時まで(日曜日、土曜日及び祝日(以下「休日」という。)にあっては、午前10時から午後7時まで。)とする。

2 第3条第1項に規定する業務の取扱時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1)第3条第1項第1号及び第7号から第8号まで、第11号から第12号まで、第17号から第18号に掲げる業務 午前9時から午後7時まで(休日にあっては、午前10時から午後7時まで。)

(2)第3条第1項第2号から第6号まで及び第10号、第13号から第16号に掲げる業務 月曜日から金曜日(休日を除く。)までの午前9時から午後5時30分まで (金曜日にあっては、午前9時から午後7時まで。)及び第4日曜日の午前10時から午後5時30分まで

(3)第3条第1項第9号に掲げる業務 月曜日から金曜日(休日を除く。)までの午前9時から午後5時まで

3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、証明書の請求者が法人等である場合にあっては、月曜日から金曜日(休日を除く。)までの午前9時から午後5時30分までとする。

4 第4条及び第5条第2項に規定する業務の取扱時間は第1項で定める開設時間に準ずる。

(その他)
第8条 サービスカウンターにおける業務施行に必要な事項は、市民局長が定める。

(施行日)
附則 この要綱は、平成7年10月12日から施行する。
附則 この要綱は、平成8年8月5日から施行する。
附則 この要綱は、平成9年4月16日から施行する。
附則 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成18年11月4日から施行する。
附則 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成19年8月5日から施行する。
附則 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、令和2年4月22日から施行する。
附則 この要綱は、令和3年3月19日から施行する。 
附則 この要綱は、令和8年1月20日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報サービスグループ)
電話: 06-6208-8831
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)