大阪市役所住民票・戸籍関係証明書発行コーナー設置要綱
2024年6月21日
ページ番号:200080
(設置)
第1条 住民票の写し等の取得について、市民の利便性に資するため、大阪市役所住民票・戸籍関係証明書発行コーナー(以下「証明書発行コーナー」という。)を設置する。
(位置)
第2条 証明書発行コーナーの位置は、次のとおりとする。
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所1階
(取扱業務)
第3条 証明書発行コーナーでは、次に掲げる業務を行う。
(1) 住民票の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写しの交付に関すること
(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること
(3) 磁気ディスクをもって調整された戸籍及び除かれた戸籍の全部又は一部を証明した書面の交付に関すること
(4) 除かれた戸籍附票の写しの交付に関すること
(5) 戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付に関すること
(6) 成年被後見人又は破産に関する証明書の交付に関すること
(7) 住民基本台帳法第12条の4第1項の請求に基づく住民票の写しの交付に関すること
(8) 前7号に掲げるほか、戸籍又は住民票に関する証明書の交付に関すること
(9) 前8号に掲げる証明交付業務にかかる各種相談に関すること
2 前項第1号から第8号までに掲げる業務のうち、国又は地方公共団体からの請求にかかる業務は取り扱わない。
(休業日等)
第4条 証明書発行コーナーの休業日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年12月24日条例第42号)によるものとする。
2 証明書発行コーナーの事務取扱時間は、本市関係各公署の執務時間(平成5年7月1日告示第555号)によるものとする。ただし、第3条第1項第7号に掲げる業務については、午前9時から午後5時までとする。
(その他)
第5条 証明書発行コーナーにおける業務施行に必要な事項は、市民局長が定める。
附則 この要綱は、平成19年 7月 2日から施行する。(開設日)
附則 この要綱は、平成23年 4月 1日から施行する。
附則 この要綱は、平成26年 4月 1日から施行する。
附則 この要綱は、平成30年 4月 1日から施行する。
附則 この改正規定は、令和2年 4月 1日から施行する。
附則 この改正規定は、令和6年 6月18日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
市民局 総務部 住民情報担当(住民情報サービスグループ)
電話: 06-6208-8831
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)