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郵送事務処理センター設置要綱

2024年6月21日

ページ番号:200082

(設置)

第1条 郵送等請求による住民票の写し等の取得について、交付請求者の利便に資するため、郵送事務処理センターを設置する。

(位置)

第2条 郵送事務処理センターの位置は、次のとおりとする。

 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所1階

(取扱業務)

第3条 郵送事務処理センターでは、次に掲げる業務を行う。

(1) 郵送等により請求された住民票の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写しの交付に関すること

(2)郵送等により請求された磁気ディスクをもって調整された戸籍及び除かれた戸籍の全部又は一部を証明した書面の交付に関すること

(3) 郵送等により請求された除かれた戸籍の附票の写しの交付に関すること

(4) 郵送等により請求された戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付に関すること

(5) 郵送等により請求された成年被後見人又は破産に関する証明書の交付に関すること

(6) 前4号に掲げるほか、郵送等により請求された戸籍又は住民票に関する証明書の交付に関すること

(7) 前5号に掲げる証明交付業務にかかる各種相談に関すること

2 前項第1号から第6号までに掲げる業務のうち、国又は地方公共団体からの請求にかかる業務は取り扱わない。

(休業日等)

第4条 郵送事務処理センターの休業日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年12月24日条例第42号)によるものとする。

2 郵送事務処理センターの事務取扱時間は、本市関係各公署の執務時間(平成5年7月1日告示第555号)によるものとする。

(その他)

第5条 

郵送事務処理センターにおける業務施行に必要な事項は、市民局長が定める。

 

附 則 この要綱は、平成14年8月12日から施行する。

改  正  この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

改 正 この要綱は、平成19年5月28日から施行する。

改 正 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

改 正 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

改 正 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

改 正 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

改 正 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

改 正 この要綱は、令和6年6月18日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報サービスグループ)
電話: 06-6208-8831
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)