大阪市雇用・就労支援ケース検討会議開催要綱
2024年3月29日
ページ番号:200736
1 目 的
地域就労支援事業の中で、雇用・就労にかかる対応困難な相談事例の協議・調整を行い、大阪府就労支援ケース連絡協議会に報告する事例を決定するとともに、地域就労支援事業に関する情報交換・連絡調整を行い、相談者ができるだけ速やかに雇用・就労できるよう図るため、「大阪市雇用・就労支援ケース検討会議」を開催する。
2 構 成
会議は、以下に掲げる者で構成する。
- 大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課長
- 大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課雇用勤労施策担当課長代理
- 大阪市地域就労支援センター所長
- 大阪市地域就労支援センター相談員(就労支援コーディネーター)
※事案により必要がある場合には、大阪市の関係者が適宜参加するものとする
3 会議の内容
- 雇用・就労にかかる対応困難な相談事例について、総合的な視点から協議・調整を行い、大阪府就労支援ケース連絡協議会に報告する事例の決定を行う。
- 地域就労支援事業に関する情報交換・連絡調整を行う。
4 会議の開催
会議は、概ね月1回開催するものとし、必要の都度開催する。
5 会議の運営
(1) 会議の議決は、委員の合議による。
(2) その他会議の運営に必要な事項は、別に定める。
6 事 務 局
大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課が行う。
7 個人情報の保護
ケース検討会議の運営にあたっては、平成17年4月1日より全面実施された個人情報保護法の趣旨にしたがい、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適正に取り扱い、個人情報の保護に努めなければならない。
附 則
この要綱は、平成15年3月28日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成24年10月19日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成28年5月2日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7351
ファックス:06-6202-7073