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「大阪市雇用・就労支援ケース検討会議」開催要綱

2025年3月31日

ページ番号:200736

(目的)

第1条 本市の地域就労支援事業の一環として、働く意欲がありながら阻害要因により就職に結びつかない方々を支援するため大阪府就労支援ケース連絡協議会に協議・調整を依頼する事例を決定するにあたり、個別ケースの雇用・就労にかかる対応困難な内容等を聴取し、意見をとりまとめるべく「大阪市雇用・就労支援ケース検討会議」(以下「ケース検討会議」という。)を開催する。

(構成員)

第2条 ケース検討会議は、次に掲げる者により構成する。

  ⑴ 本市の雇用施策の総合的企画、調査、推進及び連絡調整に関する事務を所掌する課長及び課長代理

  ⑵ しごと情報ひろば総合就労サポート事業受託事業者に属する就労支援事務を担う者

(座長)

第3条 ケース検討会議の座長は、構成員の互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。

(検討事項)

第4条 ケース検討会議は、本市が地域就労支援事業を進める中で発生する対応困難な事例に関し、大阪府就労支援ケース連絡協議会に協議・調整を依頼する必要性に係る事項を検討する。

(ケース検討会議の開催)

第5条 ケース検討会議は、第2条第2号に掲げる者からの要請を受けて、同条第1号に掲げる者が開催する。

(事務局)

第6条 会議の庶務は、大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課において行う。

附 則

この改正規程は、令和6年12月20日から施行する。

 

 


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7351

ファックス:06-6202-7073

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