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大阪市雇用・就労支援ケース検討会議開催要綱

2024年3月29日

ページ番号:200736

1 目  的

地域就労支援事業の中で、雇用・就労にかかる対応困難な相談事例の協議・調整を行い、大阪府就労支援ケース連絡協議会に報告する事例を決定するとともに、地域就労支援事業に関する情報交換・連絡調整を行い、相談者ができるだけ速やかに雇用・就労できるよう図るため、「大阪市雇用・就労支援ケース検討会議」を開催する。

 

2 構  成

会議は、以下に掲げる者で構成する。

  • 大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課長
  • 大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課雇用勤労施策担当課長代理
  • 大阪市地域就労支援センター所長
  • 大阪市地域就労支援センター相談員(就労支援コーディネーター)

※事案により必要がある場合には、大阪市の関係者が適宜参加するものとする

 

3 会議の内容

  • 雇用・就労にかかる対応困難な相談事例について、総合的な視点から協議・調整を行い、大阪府就労支援ケース連絡協議会に報告する事例の決定を行う。
  • 地域就労支援事業に関する情報交換・連絡調整を行う。

 

4 会議の開催

会議は、概ね月1回開催するものとし、必要の都度開催する。

 

5 会議の運営

(1)   会議の議決は、委員の合議による。

(2)   その他会議の運営に必要な事項は、別に定める。

 

6 事 務 局

大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課が行う。

      

7 個人情報の保護

ケース検討会議の運営にあたっては、平成17年4月1日より全面実施された個人情報保護法の趣旨にしたがい、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適正に取り扱い、個人情報の保護に努めなければならない。

 

   附 則
 この要綱は、平成15年3月28日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、平成24年10月19日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、平成28年5月2日から施行する。

   附 則
 この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7351

ファックス:06-6202-7073

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