大阪市雇用施策懇話会開催要綱
2024年3月29日
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(目 的)
第1条 本市における雇用施策の総合的かつ効果的な推進に向け、施策推進にかかわる諸課題について幅広く意見を求めるため、大阪市雇用施策懇話会(以下「懇話会」という。)を開催する。
(懇話会の委員)
第2条 懇話会の委員は、前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 特別の事項について意見を聴取する必要があるときは、懇話会の臨時委員を委嘱することができる。
(座 長)
第3条 懇話会の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、懇話会の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(部 会)
第4条 市民局長が必要と認めるときは、懇話会の部会を開催することができる。
(開催期間)
第5条 懇話会は、概ね2年間開催する。
(会 議)
第6条 懇話会の会議は、必要に応じ、市民局長が招集する。
(庶 務)
第7条 懇話会の庶務は、市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課において処理する。
(雑 則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に必要な事項は、市民局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年12月25日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年7月21日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課
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