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戸籍謄本等交付事務処理要領

2013年1月21日

ページ番号:201817

(目 的)

第1条 この要領は、基本的人権を擁護するとともに、プライバシーを保護し、差別を許さない立場から、戸籍又は除かれた戸籍(以下「除籍」という)の謄本若しくは抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「謄本等」という)が、身元調査など不当な目的に利用されることを防止し、適正な利用を図るため戸籍法(以下「法」という)(昭和22年法律第224号)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)に定める戸籍又は除籍の謄本等の交付請求に関する事務について、適正円滑な処理を図ることを目的とする。

(請求の事由)

第2条 戸籍又は除籍の謄本等の交付請求があったときは、身元調査など不当な目的に利用されることを防止し、戸籍又は除籍の適正な利用を図るため、請求者に請求の事由(使用目的・提出先等)の記載を求めるものとする。

(請求者の本人確認)

第3条 戸籍又は除籍等の交付請求に当たり、なりすましや不正請求を抑止することを目的とし、現に請求の任に当たっている者(以下「現請求者」という。)に対し、本人特定事項(氏名及び住所又は生年月日等)を確認する資料の提示を求めるものとする。

(本人等からの請求)

第4条  戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属(以下「本人等」という。)から、当該戸籍について戸籍謄本等の交付請求(以下「本人請求等」という。)があった場合、応じることができるものとする。ただし、戸籍の公開制度の趣旨を逸脱して戸籍謄本等を不当に利用することを目的とした場合は、法第10条第2項に基づきこれを拒むことができるものとする。

(公用請求)

第5条 国又は公共団体の機関から、法令に定める事務を遂行するために必要があった場合は、戸籍謄本等の交付請求(以下「公用請求」という。)に応じることができる。ただし、戸籍の公開制度の趣旨を逸脱して戸籍謄本等を不当に利用することを目的とした場合やその理由等があきらかでない場合は、法第10条の4に基づきこれを拒むことができるものとする。

(第三者請求)

第6条 本人等以外の者から、戸籍謄本等の交付請求があった場合、次に掲げる場合に限り請求(以下「第三者請求」という)に応じることができる。ただし、戸籍の公開制度の趣旨を逸脱して戸籍謄本等を不当に利用することを目的とした場合やその理由等があきらかでない場合は、法第10条の4に基づきこれを拒むことができるものとする。

(1)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

(2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

(3)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

(弁護士等請求)

第7条 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(弁護士法人等の海事代理士を除く各資格法人を含む)(以下「弁護士等」という。)から、必要な事項を明らかにし、戸籍謄本等の請求があった場合、次に掲げる場合に限り応じることができる。ただし、戸籍の公開制度の趣旨を逸脱して戸籍謄本等を不当に利用すること目的とした場合やその理由等が明らかでない場合は、法10条の4にもとづきこれを拒むことができる。

(1)受任している事件又は事務に関する事務を遂行するために必要がある場合

(2)法10条の2第4項各号に掲げる業務を遂行するために必要がある場合

(3)法10条の2第5項に掲げる業務を遂行するために必要がある場合

(代理権限等の確認)

第8条 請求者の代理人又は使者から、委任状その他書面により代理権限又は使者の権限を明らかにし、戸籍謄本等の請求があった場合に限り、応じることができる。

(郵送等請求)

第9条 郵送等の方法による戸籍謄本等の交付請求(以下「郵送等請求」という。)についても、前条までの規定を準用する。


(電話照会)

第10条 電話により戸籍又は除籍の記載について、照会があったときは、原則として回答しないものとする。ただし、官公庁からの照会で、緊急やむを得ないものについては、確認のため電話をかけなおして、回答するものとする。

(協議)

第11条 戸籍謄本等交付事務処理要領による戸籍又は除籍の謄本等の交付事務の処理について、疑義が生じたときは、大阪法務局と協議するものとする。

 

附 則

この要領は、昭和56年10月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成20年5月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当