戸籍法に基づく不受理申出に係る事務処理要領
2018年9月10日
ページ番号:201831
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第27条の2第3号から第5号の規定に基づき、自己を届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であっても、自ら窓口に出頭して届出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出(以下「不受理申出」という。)しようとする者(以下「申出人」という。)の本人確認及び手続に関し、必要な事項を定め、虚偽の申出等を抑止し、市民の個人情報を保護するとともに、戸籍制度の信頼性を確保することを目的とする。
(申出の対象となる戸籍届の範囲)
第2条 申出の対象となる戸籍届出は、創設届出のうち養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届及び認知届出(以下「縁組等の届出」という。)の五届出とする。
第2章 不受理申出
(申出の方法)
第3条 申出人は、戸籍法に基づく不受理申出に係る事務処理細目(以下「細目」という。)に定める方法により、自ら書面を本籍地の市区町村長あてに提出することにより不受理申出を行うものとする。
(本人確認)
第4条 区長は、前条に基づき申出人に対し、細目に定める方法により、本人確認を行ったうえ、不受理申出の受理を行うものとする。
(申出書の保管及び送付)
第5条 前2条の規定により、不受理申出書を受理した申出人の本籍地の区長は、細目で定める方法により申出書を適切に保管しなければならない。
2 前2条の規定により、不受理申出書を受理した申出人の非本籍地の区長は、細目で定める方法により、本籍地の市区町村長に申出書を送付する等申出書を適切に保管しなければならない。
(戸籍への備忘的措置)
第6条 申出人の本籍地の区長は、不受理申出書を受理または送付を受けた場合は、申出の事実を適切に把握するため、別途定める方法により申出人の戸籍に対し申出の事実を明らかにする備忘的措置を講じなければならない。
(本籍地等の変更)
第7条 区長は、申出人等が本籍を変更した場合は、細目に定める方法により、変更先の本籍地市区町村長に通知するものとする。この場合において、当該不受理申出は、変更先の本籍地の市区町村長に対して申出されたものとする。
(申出人等の氏名等の変更)
第8条 申出人等が氏名及び本籍等を変更した場合、当該申出書の原本を保管する区長は、細目で定める方法により、経過を記録するものとする。
(不受理申出の有無の確認)
第9条 区長は、縁組等の届出があった場合には、申出人が当該届出についての届出事件の本人の全員であることを確認できたときを除き、細目で定める方法により当該届出について不受理申出が出されているか否か確認を行うものとする。
(届出不受理の通知)
第10条 前条に定める方法により、不受理申出の有無を確認した結果、縁組等の届出を受理することができなかった場合は、当該申出人に対して、細目で定める方法により、不受理申出に基づいて不受理とした旨を通知するものとする。
(通知台帳)
第11条 前条に定める通知を送付した場合は、経緯を明らかにするために、細目で定める方法により、不受理申出通知確認台帳を作成するものとする。
(戸籍の訂正)
第12条 区長は,縁組等の届出が受理された場合において,当該届出について届出に先んじて不受理申出がされていたことが当該届出による戸籍の記載がされた後に判明したときは、法第24条第2項の規定による管轄法務局等の許可を得て、戸籍の訂正をするものとする。
第3章 不受理申出の取下げ
(取下げの方法等)
第13条 すでにした不受理申出について、取下げをしようとする者(以下「取下申出人」という。)は、第3条の規定を準用し、申出の取下げを行うものとする。
2 前項の場合において、当該取下申出人の本人確認については、第4条の規定を準用するものとする。
(取下げの保管及び送付)
第14条 区長は、取下申出書の保管及び送付については、第5条の規定を準用するものとする。
(戸籍への備忘的措置)
第15条 取下げ申出人の本籍地の区長は、不受理申出の取下げ書を受理または送付を受けた場合は、別途定める方法により申出の事実を適切に把握するため、第6条の規定により講じた備忘的措置を速やかに取下げがあった旨の記録に変更するものとする。
第4章 外国人の申出
(外国人からの申出等)
第16条 申出人が外国人である場合は、縁組等の届出の相手方を特定したうえ、細目に定める方法により、書面を相手方の本籍地の市区村町長あてに提出することにより不受理申出を行うものとする。
(申出書の保管先)
第17条 前条の規定により、不受理申出書を受理した場合、相手方の本籍地の区長は、細目で定める方法により申出書を適切に保管しなければならない。
2 前条の規定により、不受理申出書を受理した相手方の非本籍地の区長は、細目で定める方法により、本籍地の市区町村長に申出書を送付する等申出書を適切に保管しなければならない。
(戸籍への備忘的措置)
第18条 第16条の規定により、不受理申出を受理した場合は、申出人の相手方の本籍地の区長は、不受理申出を受理または送付を受けた場合は、申出の事実を適格に把握するため、別途定める方法により相手方の戸籍に対し申出の事実を明らかにする備忘的措置を講じなければならない。
(届出不受理通知のあて先)
第19条 区長は,申出がされたことによって縁組等の届出を受理することができなかった場合は,当該申出書に記載された申出人の住所又は外国人登録原票上の居住地あてに通知するものとする。
第5章 雑則
(不受理申出等の疑義)
第20条 区長は、不受理申出の受理または不受理及び不受理申出の取下げの受理または不受理について、疑義がある場合は大阪法務局長等に照会するものとする。
(申出書の保存)
第21条 不受理の申出書類又は不受理申出の取下げ書類の保存期間については、細目により定める。
(申出書等の記載事項証明の取扱い)
第22条 不受理の申出書類又は不受理申出の取下げ書類の閲覧及び記載事項証明については、法第48条第2項の規定により取り扱うものとする。
(不受理申出書の不受理証明等の取扱い)
第23条 不受理申出の不受理または、不受理申出の取下げの受理若しくは不受理の証明書については、行政証明書として交付するものとする。
(委任)
第24条 この要領に定めるもののほか、細目その他この要領の実施のため必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
この要領は、平成20年5月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成22年6月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成30年9月10日から実施する。