戸籍届についての本人確認等事務処理要領
2018年9月10日
ページ番号:201837
(目的)
第1条 この要領は、戸籍届出を持参した来庁者についての本人確認をし、また、届書に記載されている届出事件の本人(以下「事件本人」という。)へ届書を受理した旨の通知(以下「通知」という。) を行うことにより、虚偽の戸籍届出を抑止し、市民の個人情報を保護するとともに、戸籍制度の信頼性を確保することを目的とする。
(対象とする戸籍届出の範囲)
第2条 創設的届出のうち養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届及び認知届(大阪法務局への受理照会に対する指示により受理した届出を含む。)の五届出とする。
(本人確認の範囲)
第3条 前条の届出の事件本人(認知届にあたっては、認知をする者、15歳未満の子を養子とする養子縁組届(民法第797条第1項)及び15歳未満の子を養子とする養子離縁届(民法第811条第2項)については、養親及び養子の法定代理人とする。)及び届出を持参した使者を対象とする。
(本人確認方法)
第4条 事件本人に対し、事件本人であることを確認するため、戸籍届出についての本人確認等事務処理細目(以下「細目」という。)に定める方法により、本人確認を行うこととする。
2 使者に対し、細目に定める方法により氏名等を明らかにさせたうえ、本人確認を行うこととする。
(通知)
第5条 前条に規定する方法により本人確認ができなかった事件本人がある場合は、当該届出を受理した後、細目に定める方法により、その者に対して当該届出が受理された旨を通知することとする。
(確認台帳の整備)
第6条 前2条による本人確認及び本人確認通知の経緯を明らかにするために、細目に定める方法により、台帳を整備する。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、細目その他この要領の実施のため必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
この要領は、平成22年2月22日から実施する。
附 則
この要領は、平成30年9月10日から実施する。