行政証明書交付事務処理要領
2013年1月21日
ページ番号:201852
(目的)
第1条 この要領は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(以下「戸籍法等」という。)の規定によるもののほか、戸籍、住民基本台帳及び戸籍の附票(以下「戸籍等」という。)に関して特定の事実又は法律関係の存否を公証する書類(以下「行政証明書」という。)を交付する事務の取扱いを定め、もって当該事務の適正円滑な処理を図ることを目的とする。
(公証権者及び公証事項)
第2条 区長は、戸籍等に関する特定の事実又は法律関係の存否のうち、当該区長が管理する戸籍等その他戸籍法及び住民基本台帳法に基づく事務に関する公簿及び公文書(電磁的記録によるものを含む。)の記載内容に照らしてその存否を確認することができるものに限り、これを公証する。
(行政証明書の交付を請求できる者)
第3条 区長は、当該区長が管理する戸籍等に関する特定の事実又は法律関係にかかる本人から行政証明書の交付の請求があるときは、これを交付することができる。
2 区長は、前項の規定によるもののほか、当該区長が適当と認める者から行政証明書の交付の請求があるときは、これを交付することができる。
(請求の任に当たることができる者)
第4条 前条各号の規定による請求に際して、請求をする者は、区長が適当と認めるときに限り、当該請求をする者の代理人又は使者を当該請求の任に当たらせることができる。
(請求に際して明らかにさせる事項)
第5条 第3条各号の規定による請求に際して、区長は、請求をする者に次に掲げる事項を明らかにさせなければならない。
一 当該請求をする者の氏名、住所及び生年月日
二 現に請求の任に当たる者が請求をする者と異なる者であるときは、次の各号の区分に従い、当該各号に定める事項
イ 現に請求の任に当たる者が請求をする者の代理人であるとき 当該代理人の氏名、住所及び生年月日
ロ 現に請求の任に当たる者が請求をする者の補助者その他の使者であるとき 当該使者の氏名
三 当該請求にかかる行政証明書の名称その他区長による公証の対象を特定するのに必要な事項
四 当該請求にかかる行政証明書の使用目的及び提出先
五 その他区長が明らかにさせる必要があると認める事項
2 前項の場合において、同項第4号の規定により明らかにされる行政証明書の使用目的及び提出先から当該請求が不当な目的によることが明らかなときは、区長はこれを拒むことができる。
(本人確認等)
第6条 第3条各号の規定による請求に際して、区長は、現に請求の任に当たる者に、当該区長が適当と認める方法により、本人であることを明らかにさせなければならない。
2 前項の場合において、現に請求の任に当たる者が請求をする者の代理人又は使者であるときは、区長は、当該代理人又は使者に、当該区長が適当と認める方法により、請求をする者から当該請求を任じられたことを明らかにさせなければならない。
(行政証明書の送付)
第7条 第3条各号の規定による請求に際して、請求をする者が郵便その他区長が適当と認める方法により行政証明書の送付を求めるときは、区長はこれを送付するものとする。
(その他の細目)
第8条 この要領に定めるもののほか、行政証明書を交付する事務の処理に関し必要な事項の細目は、市民局長が別途定める。
附 則
この要領は、平成23年10月1日から施行する。