平成23年東北地方太平洋沖地震にかかる住民票の写し等各種証明書発行手数料免除事務取扱要綱
2023年12月27日
ページ番号:201867
1 目的
この要綱は、東北地方太平洋沖地震の被災者等が行う、震災が原因となり必要となった各種申請に要する住民票の写し等各種証明書の発行手数料を免除するとともにその発行事務取扱等について必要な事項を定めるものとする。
2 手数料を免除とする証明書
- 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本)
- 除籍全部(個人)事項証明書(除籍謄(抄)本)
- 戸籍一部事項証明書・戸籍記載事項証明書
- 除籍一部事項証明書・除籍記載事項証明書
- 改製原戸籍謄(抄)本
- 戸籍届書記載事項証明書
- 住民票の写し(広域交付分を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 印鑑登録証明書
3 対象者
平成23年3月11日「東北地方太平洋沖地震」の発生時に、当震災の災害救助法の適用を受けている地域において被災された方
4 期間
当分の間
5 事務処理について
(1)請求書の受付
- 一般の請求書により受け付ける。
(2)請求内容の審査
- 使用目的が、震災が原因となる各種申請であること。
- 広域交付住民票の写しを交付するにあたっては、原則として個人番号カードや運転免許証等の、有効期限内で本人の写真が添付された官公署が発行した証明書で本人確認を行う必要があるが、それらの証明書を提示することが困難な場合は、請求者の本人特定が可能な方法を用いること。
- その他通常の取扱いとする。
(3)証明書の発行・交付
- 無手数料のゴム印を押印する。
- 証明書を無手数により交付する。
- 発行件数を無手数料件数に計上する。(震災分は内数表示のこと)
附則
この要綱は、平成23年3月25日より実施する。
附則
この要綱は、平成29年2月28日より実施する。