大阪市住居表示町名街区案内板設置要綱
2012年5月11日
ページ番号:201898
制定 S50.8.20
最近改正 H24.5.11
1. 案内板の目的
土地不案内の通行人に対し、現地における現在位置の確認及び町・街区の位置関係の把握を容易にさせ、目的地がわかりやすくさがしやすくすることにより、市民サービスの向上を図ることを目的とする。
2. 案内板の形式
(1)掲載範囲
原則として、設置する駅・バス停留所などのサービス・エリアをもって掲載範囲とする。
(2)掲載事項
・道路、河川、鉄道、その他目標となり得る施設、及び町界、町名、街区符号を掲載する。
・整飾は、図名、凡例、方位、区名、設置番号とする。
・裏面には、設置場所の条件により、所在町名を掲載する。
(3)広告
案内板には、広告物を掲載等しないこととする。ただし、区長が適当と認めたときは、この限りではない。
(4)寸法、形式等
別記 住居表示町名街区案内板のとおりとする。
3. 設置場所
大量輸送機関を利用し、その後、徒歩で特定地点を訪問する場合に主眼を置き、次の場所を設置する。
【設置場所】
鉄道の駅出口
バス停留所 利用状況を地域的に考慮し選択。
著名施設前 目標となり得る著名な施設で、設置にあたっては、鉄道の駅、バス停留所の補完として選択。
特定地域の入口 鉄道の駅、バス停留所に設置する案内板の掲載範囲外である場合、または地理的に設置を必要とする場合に選択。
4. 管理
案内板は、適宜点検のうえ、破損、汚損または貼紙などにより都市の美観を害しないよう配慮するとともに、交通上危険を生じないよう注意し、表示効果の確保に努めることとする。
附則
平成24年5月11日改正