大阪市戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部設置要綱
2015年6月1日
ページ番号:201953
(目的)
第1条 職務上請求書の不正使用による戸籍謄本等の不正入手事件等について、全庁的に相互の連絡調整を図りながら、事件の全容解明と再発防止の方策等について検討を行うため、大阪市戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部(以下「対策本部」という)を設置する。
(組織)
第2条 対策本部は、本部長、副本部長、常任委員及び幹事をもって構成する。
2 本部長は市長をもって充てる。
3 副本部長は、市長が指名する副市長をもって充てる。
4 常任委員・幹事は、別表のとおりとする。但し、必要に応じて、本部長が指定する者を加えることができる。
5 本部長は、必要に応じ、対策会議を設置することができる。対策会議は、幹事をもって構成する。
(取扱事項)
第3条 対策本部は、次の事項を取り扱う。
(1)戸籍謄本等不正入手及び身元調査事件(部落地名総鑑との関連を含む)の実態解明に関する事項
(2)戸籍謄本等不正入手事件等の再発防止の方策等に関する事項
(3)その他必要な事項
(会議)
第4条 対策本部会議は本部長が召集し、戸籍謄本等不正入手事件等の実態解明及び再発防止の方策を検討するとともに、各部局間の調整を行う。
(事務局)
第5条 対策本部の事務局は、市民局総務部住民情報担当及び人権啓発・相談センターが行う。
附則 この要綱は、本部長が定める日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 この改正規定は、平成30年4月11日から施行する。
別表
大阪市戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部構成員
本部長
- 市長
副本部長
- 副市長
常任委員
- 市民局長
- 市民局理事
- 福祉局長
- 経済戦略局長
- 都市整備局長
- 建設局長
- 教育長
- 西ブロック幹事区長
- 東ブロック幹事区長
- 北ブロック幹事区長
- 中央ブロック幹事区長
- 南ブロック幹事区長
幹事
- 市民局総務部長
- 市民局総務部住民情報担当課長
- 市民局ダイバーシティ推進室長
- 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課長
- 市民局ダイバーシティ推進室多文化共生担当課長
- 市民局ダイバーシティ推進室共生社会づくり支援担当課長
- 市民局ダイバーシティ推進室人権啓発・相談センター所長
- 福祉局生活福祉部地域福祉課長
- 経済戦略局総務部資産活用担当課長
- 都市整備局総務部事業管理担当課長
- 建設局総務部総務課長
- 教育委員会事務局指導部人権・国際理解教育担当首席指導主事
- 北ブロック幹事区窓口サービス課長(ただし、北区にあっては戸籍登録課長)
- 中央ブロック幹事区窓口サービス課長
- 南ブロック幹事区窓口サービス課長(ただし、住吉区にあっては住民情報課長)
- 東ブロック幹事区窓口サービス課長
- 西ブロック幹事区窓口サービス課長
- 人権生涯学習主管課長会幹事長
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