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大阪市市民活動保険制度実施要綱

2023年12月27日

ページ番号:202209

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市関連事業に参加する市民ボランティアの不測の事故に対応するため、大阪市(以下「市」という。)が損害保険会社等(以下「保険会社」という。)と、大阪市市民活動保険契約を締結し本保険制度を実施するにあたり必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  本市関連事業 市が直営で実施する事業、委託により実施する事業、補助・助成により実施する事業、市共催事業及び協働事業のうち、市が事業実施までにあらかじめ保険会社へ通知し本保険制度適用事業として承認された事業をいう。

(2)  市民ボランティア 無償(費用弁償程度の支給は無償の範囲に含む。)かつ自発的に本市関連事業に事業主体の一員として活動参加する市民(市外居住者を含む。)をいう。ただし、これには観客、見物人等は含まない。

 

(所管)

第3条 本保険制度の実施にあたり、必要な事務の所管は、次に定めるところによる。

(1)     保険制度に関する保険会社との折衝、本市関連事業に係る事務を所管する担当(以下「事業所管担当」という。)との調整等の事務については、市民局において行う。

(2)     事故報告の受付等の事務は、当該事故が発生した事業所管担当において行う。

 

(保険期間)

第4条 本保険制度の保険期間は毎年4月1日から1年間とする。

 

(保険対象事故)

第5条 本保険制度の対象となる事故は、次に掲げるとおりとする。

(1)  損害賠償責任事故

(2)  傷害事故

 

(事故報告)

第6条 本保険制度の適用を受けようとする市民ボランティアは、本市関連事業に参加し、活動中の事故が発生した場合には、速やかに市に報告しなければならない。

2 市は、前項の報告を受理した場合においては、速やかにその旨を保険会社に通知するものとする。

 

(事故の確認)

第7条 市は前条の報告があったとき、当該事故が市民ボランティアの本市関連事業活動中の事故であることを事業所管担当において確認する。

2 必要があると認めるときは、事業所管担当と市民局の協議を行うものとする。

(保険金の請求)

第8条 損害賠償責任事故による保険金は、市民ボランティアと被害者との間で法律上の問題が解決した後、市民ボランティアが保険金を請求するものとする。

2 傷害事故による保険金は、死亡の後、又は治療が終わった後若しくは別に定める本保険契約に係る約款に定める日以降に、死亡した市民ボランティアの相続人又は被害を負った市民ボランティアが保険金を請求するものとする。

 

(保険金の支払い)

第9条 保険会社は、保険金を支払うときは市に対してもその旨を通知するものとする。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項は、保険契約に係る約款の定めるところによる。

2 前項に規定するもののほか、必要な事項は市民局長が別に定める。

 

附則

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成24年度に限り、第4条の規定の適用については、「毎年4月1日から1年間」とあるのは「一会計年度の内の1年以内の期間」とする。

 

附則

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は平成26年8月1日から施行する。

 

附則

この改正規定は平成28年2月1日から施行する。

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