大阪市男女共同参画推進本部設置要綱
2024年3月28日
ページ番号:203120
(設置)
第1条 本市における男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ円滑に推進し、女性の活躍を促進するため、大阪市男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(組織)
第2条 本部は、本部長、常任本部員及び本部員で組織する。
2 本部長は、市民局長をもって充てる。
3 本部員は、大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、本部長である市民局長を除く大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、危機管理監、会計室長、消防局長、水道局長、教育次長、行政委員会事務局長、市会事務局長、市民局理事、中央卸売市場長、市民局女性活躍推進担当部長及び区長の職にある者をもって充てる。
4 本部に常任本部員を置き、前項の本部員のうち経済戦略局長、総務局長、福祉局長、健康局長、こども青少年局長、教育次長、市民局女性活躍推進担当部長の職にある者及び本部長の指名する者をもって充てる。
(本部長の職務)
第3条 本部長は、本部の事務を総理する。
(本部会議及び常任本部会議)
第4条 本部会議は、本部長が随時本部員を招集して行う。
2 常任本部会議は、本部長が随時常任本部員を招集して行う。
3 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(幹事)
第5条 本部に幹事を置く。
2 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部に常任幹事を置き、前項の幹事のうち本部長の指名する職にある者をもって充てる。
4 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。
5 本部の会議の準備その他必要があるときは、常任幹事会議又は幹事会議を行う。
(部会の設置)
第6条 本部長は、本部の事務を分掌させるため必要と認めるときは、本部に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき本部員及び幹事は、本部長が指名する。
3 本部長が必要と認めるときは、本部員及び幹事以外の職員のうちから部会に属すべき者を指名することができる。
4 部会に部会長を置き、本部員及び幹事のうちから本部長が指名する。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、市民局において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年12月8日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年 4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年 4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年 4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年 4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年 4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年 4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年 4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年 4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成27年 7月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成30年6月6日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年4月27日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年11月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年8月24日から施行する。
別表(第5条関係)
大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、危機管理室、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、市会事務局及び中央卸売市場の庶務担当課長、総務局人事部人事課長、経済戦略局企画総務部企画課長、市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長、市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課長、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課長、福祉局総務部経理・企画課長、健康局健康推進部健康施策課長、こども青少年局企画部企画課長、教育委員会事務局生涯学習部生涯学習担当課長、教育委員会事務局指導部初等・中学校教育担当課長、区役所総務課長又はこれに準ずる者
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大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
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ファックス:06-6202-7073