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大阪市区役所附設会館指定管理予定者選定有識者会議開催要綱

2024年2月26日

ページ番号:206908

(開催)
第1条 大阪市区役所附設会館条例(昭和40年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)第19条に基づき指定管理予定者を選定するにあたり、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を徴するため、大阪市区役所附設会館指定管理予定者選定有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催する。

(有識者会議の委員)
第2条 有識者会議の委員は、市長が委嘱する。

(座長)
第3条 有識者会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、有識者会議の議事を進行する。
3 座長に事故あるときには、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第4条 有識者会議は、非公開とする。

(解嘱)
第5条 有識者会議は、当該指定管理予定者についての市会の議決をもって解嘱するものとする。

(施行細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長が定める。

附則
この要綱は、平成17年2月2日に施行する。
附則
この要綱は、平成17年12月27日に施行する。
附則
この要綱は、平成19年6月26日に施行する。
附則
1 この要綱は、平成22年8月2日に施行する。
2 条例附則第6項に定める区役所附設会館の指定管理者で法人であるものが一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第66条第1項の規定による合併により消滅する場合において、条例第15条の規定により当該合併により消滅する法人に代わり当該会館の管理を行うものを指定しようとするときであって、消滅する法人が公募により指定管理者の指定を受けた期間内であり、かつ選定が行われた際の事業計画等の審査内容を指定管理者の指名を受けた合併存続特例民法法人が承継する場合は、この要綱の規定は適用しない。
附則
この要綱は、平成23年4月1日に施行する。
附則
この要綱は、平成23年7月21日から施行する。
附則
この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

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