市民局契約事務審査会設置要綱
2024年10月18日
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市民局契約事務審査会設置要綱
市民局契約事務審査会設置要綱
(設置)
第1条 大阪市契約規則(以下「契約規則」という。)第3条及び第3条の2の規定により市民局長に委任された契約(以下「市民局所管の契約」という。)について、その適正な執行を確保するため、市民局に契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市民局所管の契約のうち次に掲げるものについて調査及び審議をする。
⑴ 印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約
⑵ 物品の買入契約
⑶ 物品の借入契約
⑷ 業務委託契約
⑸ 工事の請負契約
⑹ 前各号に定めるもののほか、市民局長が必要と認める契約
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる契約については、審査会の調査及び審議の対象としない。
⑴ 小口支払基金からの支払手続による契約
⑵ 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約(再度の入札に付し落札者がない場合に予定価格超過の入札参加者のうち最低入札金額を提示した者との締結する随意契約に限る。)
⑶ 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約
ア 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約
イ はがき、切手、収入印紙、回数カード等の有価証券を販売代理店等を介さずに額面金額で購入する契約
ウ 再販制度により価格維持されている新聞、雑誌その他の定期刊行物又は書籍若しくは視聴覚資料等を購入する契約
⑷ 契約規則第3条の2の規定により契約管財局長に入札に関する事務を委任された契約
3 審査会が調査及び審議をする事項は、次のとおりとする。
⑴ 契約の必要性及び契約方法に関すること
⑵ 契約の相手方の選定手順及び選定スケジュール
⑶ 競争入札に付す場合の入札参加資格
⑷ 指名競争入札に付す場合の指名業者の選定
⑸ 競争入札に付す場合において電子入札システムによらないこととするときにおけるその理由及び入札の方法
⑹ 一般競争入札以外の方法を採る場合における当該方法を採る理由及び随意契約による場合における随意契約理由等の公表内容
⑺ 企画競争方式(プロポーザル又はコンペ方式)を採用する場合における次に掲げる事項
ア 当該事業の目的・概要
イ 企画競争方式を採用する理由及びその効果
ウ 事業日程及び事務手順
エ 事業者の選定基準及び応募資格
オ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由
⑻ 随意契約による場合の契約の相手方の選定方法及び選定理由
⑼ 契約管財局が定めた標準契約書の条項と異なる条項を設ける場合における当該条項の内容
⑽ 業務委託において総合評価落札方式(契約規則第3条第1項第7号に規定する別に定める契約である「政策提案型」 及び情報システム調達にかかる総合評価落札方式を除く。)を採用する場合における次に掲げる事項
ア 当該事業の目的・概要
イ 総合評価落札方式を採用する理由及びその効果
ウ 事業日程及び事務手順
エ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由
オ 総合評価落札方式の適用、落札者決定基準の決定に関すること(ただし、2人以上の学識経験者等の意見も聴かなければならない。)
⑾ 適正な検査事務を行うための方策
⑿ その他審査会において必要と認める事項
4 次の各号に掲げる契約については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項についての審査会の調査及び審議を経たものとみなす。
⑴ 審査会においてあらかじめ同種案件について包括的に前項各号に掲げる事項の調査及び審議をした場合における当該同種案件に該当する契約 同項各号に掲げる事項のうち当該調査及び審議がされた事項
⑵ その所掌事務が第1項及び前項に定めるものに相当すると審査会が認める合議体等において同項各号に掲げる事項の調査及び審議をした契約 同項各号に掲げる事項のうち当該調査及び審議がされた事項
⑶ 入札参加資格として契約管財局が定める共通参加資格のみを適用する契約 前項第3号に掲げる事項
⑷ 企画競争を実施した場合の、契約相手方の選定に関すること(ただし、学識経験者の意見を聴取する選定会議の結果に基づき契約相手方を選定する場合に限る。)
(組織)
第3条 審査会は、委員で組織する。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
⑴ 総務部長
⑵ 総務部総務担当課長
⑶ 総務部企画担当課長
⑷ ダイバーシティ推進室人権企画課長
⑸ 区政支援室区行政制度担当課長
3 会長は、委員のうち総務部長をもって充てる。
4 会長は、会議を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は、委員のうち総務部総務担当課長をもって充てる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、会長が欠けたときその他の会長がやむを得ない事情で会議に出席できないときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長を含む半数以上かつ3名以上の委員の出席がなければ、会議を開催することができない。ただし、副会長が職務を代行するときは、副会長を含む半数以上かつ3名以上の委員の出席がなければ、開催することができない。
3 審査会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
5 会長は、緊急の必要があると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、会議を開かずに書面により委員の調査及び審議に付すことができる。
6 第3項の規定は、前項の場合における議事について準用する。この場合において、第3項中「出席者」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。
(大阪市入札等監視委員会への報告)
第5条 会長は、大阪市入札等監視委員会から求めがあったときは、審査会の調査及び審議の状況を報告しなければならない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務担当において行う。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
2 大阪市市民局業務委託等の契約に係る業者資格審査委員会設置要綱(平成18年2月1日制定)は、廃止する。
附 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年5月8日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年6月21日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和6年10月17日から施行する。
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